確定申告のワンポイントアドバイス⑥ 所得税の計算方法 概要|全国商工新聞

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 今回は、所得税の計算方法について説明します。
 所得税の計算は、まず、収入の性質によって所得を10種類に区分して、それぞれの所得(図上部の①事業所得~⑩山林所得)を計算します。
 ①~⑦の所得は(イ)「総合課税の対象となる所得」といい、全ての所得を合計して所得税額を計算します(図の左上側)。
 一方、⑧~⑩の所得は(ロ)「分離課税の対象となる所得」と呼ばれ、それぞれの所得だけで所得税額を計算します(図の右上側)。
 ①事業所得と②不動産所得については、収入から収入を得るために必要な経費を差し引いて所得金額を求めます。収入とは、売り上げや家賃収入のことです。
 さて、皆さんにとって、どんな支出が必要経費になるのかが悩みどころではないでしょうか。
 経費を考えるには最初に、支出が事業用(仕事)なのか、家事消費(生活費)なのかを区分することから始まります。
 何が事業用の支出(経費)に該当するかというと、申告納税制度では、自らの申告を決定するのは、あくまでも皆さん自身です。何が、どこまで必要経費になるかについても、事業に必要かどうかを自ら精査して決定します。万が一、税務調査があった場合にも「経費だ」と主張できるような支出であればよいでしょう。
 ⑤給与所得や、⑥雑所得となる公的年金は決められた控除金額を差し引いて所得金額を求めます。
 その他の所得も、一定の計算方法に基づいて「総合課税」の総所得金額と「分離課税」の各所得金額を求めます。
 その後、所得金額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、特定親族特別控除(新設)、寄付金控除などの所得控除(図下部の「※所得控除」)を差し引き、課税所得金額に税率を乗じて所得税額を計算します。
 今年の確定申告は、合計所得金額に応じて基礎控除額が異なり、新たに「特定親族特別控除」が創設されましたので注意してください(第9回で詳しく解説します)。
 所得税は累進課税方式を採用しており、「総合課税」では所得税率は5%から45%となっています。所得が多い人ほど税率は上がっていきます。
 一方「分離課税方式」の所得は、所得の多寡に関係なく税率が一律に定められており(株の売却益は15%など)、これを比例税率と呼びます。
 計算の最後に、「総合課税」と「分離課税」の税額を合計し、住宅借入金等特別控除などの税額控除を差し引いて、納付あるいは還付される所得税額を求めます。
 確定申告書の内容によって、住民税や国民健康保険(国保)料・税が決まります。特に今年は所得税と住民税で変更点が異なります。
 所得税が発生しないからといって、必要経費の計上漏れを見落とすと、住民税や国保料で思いもよらない課税がされる場合がありますので、仲間と相談しながら、くれぐれも慎重に計算をしてください。

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