マイナ保険証作りたくない…!
これまでの健康保険証は
使えない?

全国商工新聞は、マイナ保険証の不安に応える記事を掲載してきました!
(このページは2022年公開、24年、25年、26年に改定)
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A 必要ありません。資格確認書で受診できます。
厚労省は昨年11月14日、”今年3月末まで、従来の健康保険証で受診できる”とする暫定措置を、全国の医療機関や薬局にメールで通知しました。
主に中小企業で働く従業員と家族約4千万人が加入する協会けんぽなどの健康保険証は、昨年12月2日で有効期限が切れました。しかし、マイナ保険証の利用率は、同10月末時点で4割足らず。「12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者」の大量受診が予想されたため、事実上、全ての健康保険証の有効期限を3月末まで延長したのです。
4月以降は、マイナ保険証が無くても、取得していない人に各保険者から一律に交付された「資格確認書」で受診できます。
一方、マイナ保険証には有効期限が二つあり、いずれかの期限が切れると「保険が適用されず、窓口で、いったん10割負担」を求められる恐れがあります(①カード本体の期限が18歳以上10年、18歳未満4年②カード内蔵の電子証明書の期限が5年。2020~23年のマイナポイント事業で急増したカードの電子証明書が25年度以降、一斉に有効期限を迎え、26年度以降は約3千万枚が期限切れになる見込み)。
昨年12月のマイナ保険証の利用率は63.24%でした。4割近い国民は、利便性や必要性を感じていません。マイナ保険証への一本化を改め、従来の健康保険証と併用すべきです。
A 5年以内で、各保険者が設定します。
マイナンバーカードを取得していない、またはマイナ保険証を登録していない人などに交付された資格確認書の有効期限は、5年以内で、各保険者が設定することとなっています。
例えば、国民健康保険の保険者である市町村の多くは1年間と設定。協会けんぽは5年間です。
その一方、大阪府は半年ごとの有効期限を設定する案が検討されるなど、マイナ保険証を使わない人に不利益をことさら押し付ける動きもあります。
後期高齢者医療保険は、今年7月末まで、資格確認書を職権で一律交付しました。しかし、8月以降は「全員一律の資格確認書の職権交付を見直してはどうか」との対応方針案を検討(下の図)。84歳以下で、マイナ保険証の一定の利用実績がある人はマイナ保険証への移行を狙っていました。厚労省は12日、これに加えて、交付の要否の判断を広域連合に実質的に丸投げする方針を提示。「混乱は必至」との声が上がっています。

A カード保有は任意。差別的対応は「法の下の平等」を定めた憲法14条違反
「『東京アプリ』のダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認で1万1000東京ポイントがもらえる!東京アプリ生活応援事業」―。東京都や京都市(デジタル給付1人5千円)、仙台市(みやぎポイント1人3千円)などは物価高騰対策として、マイナンバーカードとスマートフォンのアプリを連携したポイント交付などによる支援事業を実施します。
しかし、マイナンバーカードやスマホが無かったり、アプリに不慣れな人には、自治体の支援が届きません。同様の支援事業を行う宮城県大崎市は、ポイントを受け取れない市民に、ポイント相当額のギフトカードを支給します。
マイナンバーカードの取得は、あくまでも任意です。カードの不所持によって、行政サービスが受けられないことは「法の下の平等」を定めた憲法14条に反します。
A 利用拡大を中止し、不所持による不利益を禁じ、「制度は廃止に」の声を広げましょう
確定申告での収受日付印の押印廃止や申告書の印刷削減、申告書控えの廃止方針など、紙の申告者に差別や不利益を押し付ける形でのデジタル申告(e―Tax)の推進や医療機関でのマイナ保険証の強要、マイナンバーカードと連携した自治体の物価高騰支援など、あくまでも任意のはずのマイナンバーの記載や利用が事実上、強制されています。
マイナンバー制度には、国民による監視が不十分▽本人の同意なき利活用で、情報主体である国民に権利がない▽情報の集中管理と重層的な委託・下請けで漏えいの危険性が拡大―などの問題があります。
いま必要なのは、マイナンバー制度の利用拡大を中止し、カード不所持による不利益を禁じることです。プライバシー権や個人情報の収集・分析を規制する「自己情報コントロール権」の確立も急がれます。
各地でマイナンバー制度の学習会、国会議員や国・自治体への要請を強め「マイナンバー制度は廃止に」の声を大きく広げましょう。
A マイナンバー未記載でも確定申告書は受理、未記載を理由に不利益は生じない。

カードは、国内に住む全ての人に割り振られた12桁の個人番号や氏名、住所などが記載された顔写真付きのものです。事業者には従業員の番号管理が罰則付きで押し付けられました。
「番号法」では「政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき」発行されることになっています(16条の2)。カードを取得するかどうかは本人の自由で、義務ではありません。同法では、行政手続きにおいてマイナンバーの提供を求めることは、原則禁止されています(第15条)。カードを取得していても、「いらない」と思えば、いつでも住所地の市町村に返納することができます(同法施行令15条の4)。
一方、税務署は、個人番号の利用事務である税の書類に個人番号の記載を求めることができます(個人番号利用事務)。国税通則法や所得税法などによって、確定申告書や法定調書等の記載事項として、個人番号が追加されました。国税庁は「個人番号の記載は義務」としていますが、未記載でも罰則はありません。
民商・全商連はこの間、国税庁や各地の税務署と交渉し、「個人番号が未記載でも確定申告書を受理する。未記載を理由に不利益は生じない」ことを確認してきました。
社会保険や国民健康保険(国保)、雇用保険、労働保険などの手続きでも、個人番号が未記載でも書類を受理しています。ハローワークのチラシでは「従業員が個人番号を提出しないことを理由にして賃金不払いなどの不利益な扱いや解雇などは、労働関係法令に違反または民事上無効になる可能性がある」ことを明らかにしています。
A 無償で運用・管理する義務を負う
1人の従業員でも個人番号を扱う事業主はすべて「個人番号関係事務実施者」として、以下の事務を無償で負うことが義務付けられます。①従業員・パート(扶養家族も含む)などから個人番号の提供②厳格な本人確認③確定申告書などに個人番号を記載して提出(図2)④外部に流失しないよう日常的に管理⑤従業員などが退社した場合など番号を確実に廃棄、さらに情報が漏れた場合、最長4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。
A 費用負担も増大し、労使関係も心配
事業主が従業員などの個人番号を管理するためには事業所内の書類の管理を徹底し、セキュリティーなどに対応したパソコンソフトへの切り替えなどが必要になります。その費用は従業員数「5人以下」でも40万円台。他にもシュレッダーや頑丈な金庫などの備品も必要となり、厳しい経営を強いられる小規模事業者にとっては大変な負担増になります。
個人番号の提供を拒む従業員などとの仲たがいも予想され、良好な労使関係にひびが入ることも心配です。
マイナンバー対応にお悩みの方は民商へご相談を!
民主商工会(=民商)は、自営業・小企業・フリーランスなど、小規模な事業者が助け合い、励まし合って、営業と暮らしを守る団体です。
▶民商って?
A 署名やステッカーなどをさらに広げ、国民の反対世論を大きくすることです
日本を除くG7諸国(フランス、米国、英国、ドイツ、イタリア、カナダ)では、プライバシー侵害に対する国民の強い拒否感があり、あらゆる個人情報をまとめたカードは存在しません。
日本におけるマイナ保険証の利用率は7月単月で11.1%で、国民の9割が使用していません。中央社会保障推進協議会によると、現行の健康保険証の存続等を求める地方議会での意見書採択は、少なくとも35都道府県の178自治体に広がっています(7月10日時点、図4)。
これらを見ても、現行の健康保険証を廃止できる状況にないのは明らかであり、引き続き「マイナ保険証ごり押しNO!」の国民の意思を示すことが重要です。
全国商工団体連合会(全商連)も加わるマイナンバー制度反対連絡会は、「現行の健康保険証を残してください」の1点で署名運動に取り組んでいます。開業医の団体である全国保険医団体連合会(保団連)は、現行の保険証を使用する意思を示すステッカーを作製・普及しています(図5)。
さまざまなツールを駆使して世論を広げ、現行の健康保険証を存続させ、マイナ保険証のごり押しをやめさせましょう。



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