確定申告書を提出すると、そのうちに税務調査が行われるのではないか、と心配している方もいるのではないでしょうか。
税務調査や行政指導がすぐに行われるのは、扶養控除の金額記載を誤ったなど、誰が見ても明らかな間違いがあった場合です。今年の確定申告は、基礎控除の金額が納税者によって異なりますので、基礎控除の金額は特に注意して記載しておきましょう。
事業所得や不動産所得の税務調査は3年分をまとめて行われますが、昨今は理由を言わず、最初から5年分の税務調査を求めてくる場合も少なくありません。税務調査をするには理由が必要ですので、特に調査年数が長い場合には理由をしっかりと聞くようにしましょう。
納税者に対する実地の税務調査件数は増加傾向にあり、税務署員が2人体制で新人教育を兼ねて行うケースも見受けられます。今のところ、実地現場での調査手法はそれほど変化がないように見受けられますが、特に若い税務署員は帳簿などをコピーすることや質問応答記録書の作成を「当たり前」と、刷り込まれていることが少なくありません。
書類の提出や提示以外のことを求められた場合には、一つ一つ法的根拠を確認しましょう。例えば「皆さんに、やってもらっています」というような真偽の分からない言葉には、くれぐれも惑わされないようにしましょう。
税務署から「実地の調査」を行いたいと連絡があった場合には、「自主計算パンフレット2026」の「税務調査についての10の心得」などを参考にして、落ち着いて対応しましょう。気は重くなるかもしれませんが、税務調査においても納税者が主役ですので、皆さんのペースで対応しましょう。
ご家族に高齢者や基礎疾患のある方がいる場合などには、税務調査を延期あるいは中止することもできます。これは、国税通則法に定められている「必要があるとき」にしか税務調査をすることができないことが、法律の要請のためです。不安なことがあれば、最寄りの民主商工会などに相談して、力を合わせて対応してください。
税務調査の経過において、税務署も、税理士も、納税者に十分な説明をせずに修正申告を強要あるいは勧奨するケースが目立っています。しかし、現在は、税務調査での指摘事項は、必ず理由を言わなければなりません(理由付記)。納得できる説明を求めましょう。
最後になりますが、所得税の修正申告をすると、住民税や事業税、国民健康保険料・税などにも追徴税額等が生じることにもなりますので、ご注意ください。

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