定額減税の不足額給付 全商連が要請 自治体の誤認識を正せ 内閣府「対応したい」|全国商工新聞

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定額減税の不足額給付 
白色事業専従者であれば不足額給付の対象
「合計所得金額が48万円超」である必要ない
不足額給付に関する全商連の要請=4日、国会内

 業者婦人など白色事業専従者への定額減税を実施するための追加の給付金である「不足額給付」に対する自治体の誤った理解を正せ―。全国商工団体連合会(全商連)は4日、内閣府に対し、国会内で要請しました。
 政府は昨年、物価高騰対策を名目に所得税3万円と住民税1万円の定額減税を実施。税額から減税し切れない額は給付で対応するとしました。当初、白色申告事業専従者と青色申告の一部事業専従者は、同給付の対象外でしたが、全商連の抗議と日本共産党の小池晃参院議員らによる国会論戦によって、不足額給付で対応することになりました。
 今回の要請は、東京都練馬区に住む自営業者の妻から全商連に対して「私は、白色申告の事業専従者だが、区のコールセンターに定額減税の不足額給付について問い合わせたところ、『合計所得金額が48万円未満なので、不足額給付の対象外』『そもそも、この制度は税金を払っている方に、税金を戻す制度。税金を払っていない人に支払うものではない』と言われた」との相談が寄せられたことを受けてのもの。相談を寄せた女性は、コールセンター側から「(不足額給付の)たった4万円のことでしょ」との暴言も吐かれていました。
 要請では「そもそも不足額給付は”白色事業専従者らを対象にする”として設けられた制度であり、排除するのは本末転倒」「区の担当課やコールセンターの理解が間違っているなら、国として正すべきだ」と求めました。「たった4万円」との暴言に対して「謝罪してしかるべきだ」と厳しく抗議しました。
 内閣府は「税制度上『扶養親族』の対象外とされる方は不足額給付の対象であり、この中には、青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方が含まれる」と回答。「白色事業専従者であれば、不足額給付の対象だ。”かつ合計所得金額が48万円超である”という条件は必要ない」と明言し「地方自治体の理解が間違っているのであれば、内閣府として、しっかりと対応したい」と応じました。

プッシュ型通知の要請実り
「京都市から案内が来たよ」 京都・山科民商の会員ら

 「うれしい連絡があったよ。京都市から不足額給付の案内が来たよ」―。岸田文雄内閣(当時)の「目玉政策」で2024年に実施された1人4万円の定額減税が「不足額給付」という形で、業者婦人などの白色事業専従者らに給付され始めています。
 京都・山科民主商工会(民商)など京都市内の11民商はこの間、「不足額給付」について、京都市に対して①全対象者に申請方法や期限、必要書類などを”プッシュ型”で漏れなく知らせる②簡潔な方法で申請できるようにする―ことなどを要請してきました。
 その結果、7月に入り、不足額給付(京都市くらし応援給付金)の対象者に、市から通知が送付されました。
 鏡山支部のTさん=青果販売=は、妻のAさんが事業専従者です=写真。Tさんは「去年の定額減税から1年たって、やっとの給付や」と喜びの声を民商に寄せました。

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