国税庁 申告期限を4/15まで延長 コロナ対応で準備が間に合わない場合 申告書右上に記入し申請 3・13実行委の申し入れ実る|全国商工新聞

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 新型コロナウイルス・オミクロン株の感染が急拡大する中、国税庁は3日、確定申告期間(申告所得税2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者の他、通常の業務体制が維持できないこと等の理由で申告が困難な場合、「簡易な方法」による申請で、2021年分の確定申告について4月15日までの間、申告・納付期限を延長できるようにしました。

コロナ対策に関わる税務行政について国税庁へ緊急に行った申し入れ=1月28日

 「簡易な方法」による延長とは、別途に「延長申請書」の作成・提出は必要はなく、申告書提出の際に、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き入れるものです(図、e―Taxの場合は「特記事項」欄にその旨を入力)。
 22年1月以降に納付期限を迎える国税が対象です(納付期限が21年12月末以前や、納付期限が1月以降の国税を4月16日以降に延長を申請する場合は「延長申請書」の提出が必要)。
 「簡易な方法」による延長後の申告・納付期限は、4月15日までに申告・納付が可能になり、申告書を提出した時点です。4月16日以降も、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等ができない場合は、申告等ができるようになった日から2カ月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出します。
 オミクロン株の感染爆発で各地から、「コロナ対応に追われて確定申告の準備が間に合わない」などの声が寄せられていました。全国商工団体連合会(全商連)も加盟する「3・13重税反対全国統一行動実行委員会」は1月28日、コロナ対策に関わる税務行政について、国税庁に緊急申し入れ。確定申告期限と納付期限の延長やコロナ特例猶予の再実施などを求めていたことが実ったものです。3日、国税庁の担当者から「申告・納付期限を延長する」との連絡が入りました。
 申し入れでは、コロナ特例猶予の再実施を要望し、庁側は「納税者の実情を十分に聞きながら、既存の猶予制度を活用していただく。猶予申請に当たって資料のやり取りが困難な場合、口頭で聞き取って申請できるように周知している」「納税者の置かれている状況や心情に配慮しながら納付相談や申請書受け付けを行う」と回答しました。
 全商連の中山眞常任理事は「集団申告の対応を税務署に申し入れた際、“代表者が申告書をまとめて持ってくるように”と指示された事例が報告されている。集団申告は毎年、税務署と相談しており、署の都合を優先するのは避けてほしい」と要望。「集団申告をやってはいけないということは言えない。要望は関係部署に伝える」と回答したことから、各地の実行委員会が税務署交渉を持つことが大切になっています。
 税務署の内部事務をセンター化(昨年12月6日号1面既報)した地域で、年末調整を税務署に提出しようたところ、「センターに郵便で送るように言われた」との事例について「税務署が申告書の提出を断ることはない。受け付けない事例があれば、適切に指導する」と答えました。

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