コロナ禍続く苦境 消費税減税は急務 代表者集会開き、国税庁と総務省に要請|全国商工新聞

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賛同する議員を国会へ 3・13重税反対中央実行委員会 代表者集会開く

 3・13重税反対中央実行委員会は12日、衆院第一議員会館内で「第52回3・13重税反対中央各界代表者集会」をオンライン配信も含めて開催し、13団体から39人が参加。日本共産党、立憲民主党の国会議員が激励しました。コロナ禍が1年以上続く中、「消費税減税は急務」「来る総選挙で減税を掲げる候補者を国会に送り、政権交代を」などと決意。集会後、国税庁と総務省に要請しました。

オンライン配信もされた3・13重税反対中央各界代表者集会

 全商連の太田義郎会長が開会あいさつ。「課税の原則は、所得の大きい層により多く負担してもらう応能負担。税が軍事費につぎ込まれれば、社会保障や教育などに回せなくなる。愛知県連のアンケートでは、98%が消費税の廃止か減税を求めている。自主申告権を制約する納税のデジタル化も許されない。重税反対で全ての人が手をつなぎ、行動を成功させよう」と呼び掛けました。
 日本共産党の清水忠史衆院議員は「菅政権は、コロナ禍でも超富裕層や大企業を優遇する不公平税制を推進している。最も優先すべきは消費税の減税」と強調。立憲民主党の福田昭夫衆院議員は「財務省と経団連の宣伝で、多くの国民が消費税はやむを得ないと思わされている。消費税は人頭税と一緒の悪税だ。総選挙までに税のあるべき姿を議論し、党内で意見をまとめたい」、桜井周衆院議員は「消費税で格差がさらに拡大。一緒に税制を変えていこう」と表明しました。
 参加者が意見交換。「韓国では、消費税の簡易課税業者の納税を免除した。日本でも実現を」(湖東京至税理士)、「2月22日、大阪地裁は生活保護基準引き下げは違法と画期的判決を下した。生活保護世帯を直撃する消費税は減税を」(全国生活と健康を守る会連合会)、「複数税率を理由に、農協などへの販売手数料が売り上げから引けなくなった。農協からの振込額が昨年と同じなのに、課税業者になる人も」(農民運動全国連合会)などの発言が相次ぎました。
 全商連の中山眞常任理事が、今年の統一行動を巡る特徴を報告。「コロナ禍を理由に『集団申告をやめるよう』要請する税務署が相次いだ。背景に、電子申告へ誘導する思惑があるが、交渉で改めさせた地域もある。“少人数、複数回”など感染リスクを減らして集会を開くなど、コロナ禍でも納税者が地域で民主的な税務行政を求める行動が重要だ」と強調しました。
 全労連の前田博史副議長が閉会あいさつ。「コロナ禍で制約はあっても、全国で重税反対の多彩な行動が繰り広げられている。共同して格差社会を是正する運動を」と述べました。

国税庁交渉 コロナ特例減免終了 「丁寧に相談に乗る」

 国税庁交渉には、全商連をはじめ、東京土建や農民連など5団体から6人が参加。納税者の権利の擁護・発展と、民主的な税務行政の確立を求め7項目を要請しました。
 愛知県熱田税務署が行った、名古屋南民商会員の老舗うなぎ店への違法な税務調査(2月8日号既報)に関わって、「納税者に謝罪して調査は中止すべきだ」と追及。庁側は「守秘義務があり、個別案件には答えられない」との回答に終始しました。
 実地調査について、国税庁は事前通知が原則であり、例外は「偽りの答弁、検査の忌避、妨害、帳簿の破棄」などが推認される場合と説明。参加者は「愛知の事例は、営業時間中にお客の目の前でいきなり調査を始め、帳簿書類の確認までしている。なぜ事前通知がないのか。伝票にナンバリングするような不当な調査で、お客の信用を失ったことに謝罪すべきだ。改善が図られないと納税者の信頼は得られない」と重ねて要請。「理解と協力を得るのは大原則。関係課に伝えたい」と答えました。
 また、2月1日に終了した国税のコロナ特例減免の期限が切れた途端に差し押さえ予告通知が来た事例を追及。「全国で約30万件が特例を受けたが、全員に『猶予終了のお知らせ』を送付。その時点で払えない人の相談には丁寧に乗っていく」と答えました。
 あらためて税務関係書類へのマイナンバーの記載を強要しないことを求めたのに対し、「番号がないことのみで収受しないことはない。罰則規定もない」と答え、不利益な処分はないと明言しました。

総務省交渉 マイナンバーカード 「強制はしていない」

総務省に要請書を渡す参加者(右)

 総務省交渉には、5団体から6人が参加。マイナンバーカードの利用拡大やコロナ禍の収束まで地方税の差し押さえを行わないことなど3項目を求めました。
 マイナンバーカード取得について、省側は「強制していない。国会でも『申請に基づいて取得する』と答弁している」と回答。
 持続化や家賃支援の給付金の差し押さえについては「差し押さえ禁止財産でないが、給付金の趣旨を踏まえて対応するよう自治体に伝えている。毎年発出する文書で、地方税法では滞納処分をすることによって、生活を著しく窮迫させる恐れがあるときは執行停止できることを踏まえ、適正な執行に努めるよう求めている」と述べました。
 さらに「コロナ禍の影響で、納税が困難な納税者に柔軟かつ適正な対応を行うよう依頼する通知を1月15日付で改めて発出した。徴収の猶予も適切に運用するように求め、リーフレットで広報するようお願いしている」と答えました。

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