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持続化給付金の申請
個人事業主やフリーランスのお悩み解決QA

 持続化給付金の申請は2021年2月15日に終了しました。
 緊急事態宣言の再発令と延長に伴う国の支援策として、「月次支援金」(法人20万円・個人10万円)の申請が、2021年6月中下旬に開始される予定です。
 月次支援金以外にも、コロナの影響を受けた事業者の支援制度があります。ぜひご確認を! ▶▶▶

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主や中小企業の事業継続を支援する「持続化給付金」。
 申請のお悩みはさまざま。「そもそもパソコンやスマートフォンが使えない」「不備メールが返ってきても内容がわからない」「確定申告していない場合はどうすればいいの?」「自分が対象になるのかわからない」など、たくさんのご相談が全国の民主商工会(民商)に寄せられています。
 北海道から沖縄まで津々浦々、商売の相談に乗っている民商が持続化給付金のノウハウをお届けします!

Q1:給付金額はいくら?
Q2:申請にどんな書類が必要?
Q3:申請はどうすればいいの?
Q4:確定申告書に売り上げを記載してないけど?
Q5:自分は対象になるの?
Q6:白色申告の給付金 対象基準や申請額の計算は?
Q7:パソコンが無いのですが?
Q8:フリーランスは対象?
Q9:2020年開業ですが?
Q10:農家も対象になる?
Q1:給付金額はいくらですか?
:個人は100万円、法人は200万円

 個人事業主は100万円が上限で、給付額は19年の年間事業収入から、対象月(事業収入は前年同月比50%以上減った月)の事業収入に12を掛けて得た額を差し引いた金額(表1)。

 法人は200万円が上限。給付額は直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を掛けて得た額から引いたもの(表2)。

 他の給付金や補助金などとの併給も可能で、使途の確認も行われません。
 給付は1回限りです。全商連は、1回限りで終わりにせず、給付の継続を求めています。

Q2:申請にはどのような書類が必要ですか?
:確定申告書の写しなど

 個人事業主は①税務署の受付印がある19年分の確定申告書第一表控え(青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控えも)。e-Tax申告の場合は「受信通知」を添付②対象月の月間事業収入が分かるもの(売上台帳、帳面など確定申告基礎書類)③申請者本人名義の振込先口座通帳の写し④身分証明書の写し(運転免許証または住民票+パスポートや健康保険証)。
 法人の場合は直前の事業年度分①~④に加えて法人事業概況説明書の添付を求めています。この書類は確定申告時に提出する義務はなく、提出しなくても罰則もなく、提出するかどうかは納税者自身が決めるものです。経済産業省は「国税庁の様式でなくてもよい」(5月11日)と回答。
 法人名と事業年度、従業員数、月別売り上げ、損益計算を記載した書類を独自に作成し、法人事業概況説明書として添付して200万円が給付されたケースもあります。

Q3:申請はどうすればいいの?
:原則ウェブで。民商がサポート!

 持続化給付金の申請は、確定申告書、対象月の売上を示すもの、通帳の写しなど、必要書類を準備して、インターネットで持続化給付金のウェブページ(https://jizokuka-kyufu.go.jp/)にアクセス。自分が使えるスマホやパソコンのメールアドレスを入力して、マイページを作成します。あとは、マイページの項目に沿って、必要事項を入力したら、申請した銀行口座に給付金が振り込まれます。
 不備メールに悩まされるケースが多いですが、民商では給付を受けた経験者を中心に、必要であればスマホやパソコン操作から教え合う、持続化給付金の申請相談会を開催中。「……相談とかってハードル高そうじゃない?」と思ったら、民商の相談が1分で分かるこの動画をクリック! “歳だからパソコン申請がムリ” “今年、立ち上げた会社だから持続化給付金 がもらえるか、分からなかった ”という方々の「相談して良かったー」の声が続々!!

■民商の給付金申請相談 1分間動画公開中(↓)

Q4:確定申告書に売り上げを記載してないけど?
:売り上げを証明する資料を添付

 確定申告書に「収入金額等」が記載されていなくても税務署は有効な申告として受け付けています。納税者が不利益を被ることはありません。国税庁も「所得税基本通達」で記載事項の一部を欠いた確定申告書であっても申告書に該当すると示しています。
 確定申告書に「収入金額等」を記載していない場合の添付資料について経済産業省は以下のように、清水忠史衆院議員(共産)事務所に説明しています。
「白色申告書や青色申告書に収入金額が記入されていないなど申請書類に不足があっても却下せず、柔軟に審査するよう指示している」「担当者から問い合わせがあるかもしれないが、申告書第一表と整合性が取れる収入金額を証明する資料を添付してほしい。それを基に審査・判断する」
 確定申告書に「収入金額等」を記載していない場合は、売り上げが分かる帳簿や収支計算書などを添付して申請してください。

Q5:自分は対象になるの?
:売り上げが50%以上減少した事業者

 申請できるのは2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが前年同月比50%以上減少した月がある事業者です。
 これまでに70万件以上の事業者が申請し、2万7000件に支給されています(11日現在)。申請期間は20年5月1日から21年2月15日まで。申請の流れは図のとおりです。
 個人は青色申告、白色申告を問わず、フリーランスや一人親方などを含む幅広い事業者が対象です。
 法人は、資本金が10億円未満または従業員が2千人以下の中小企業が対象。医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の幅広い法人も対象です(宗教上の組織・団体、政治団体、性風俗店は対象外)。いずれも2019年以前から事業収入があり、事業継続の意思があることが要件です。
 売り上げ減少が50%未満の場合は、申請することはできません。全国商工団体連合会(全商連)は、50%以上の売り上げ減少に限定せず、被害を受けた事業者を幅広く持続化給付金の対象にするように改善を求めています。
 1月~12月の間に売り上げが50%以上減少した月があれば、持続化給付金が申請できます。
 全商連は、今年になって創業した事業者も給付対象にするよう求めています。

Q6:白色申告の給付金 対象基準や申請額の計算は?
:間違えないで!確認を 法人・青色と計算方法が異なります。

◆白色申告の人の場合、給付対象の判定は、昨年の年間売り上げ総額の12分の1と比較して行います。具体的には、昨年の月平均売上(昨年の年間売り上げ÷12)と比べて、▲50%以下になっている月あれば、給付金の申請対象となります。
◆白色申告の人の場合、申請額の計算は、昨年の年間売り上げ総額から、該当月の売り上げの12倍を差し引いて行います。具体的には、以下の計算式で求めます。
   昨年の年間売り上げ総額
 ― (前年同月比▲50%以下の月の売り上げ × 12) 
 = 給付申請額

■具体計算例:昨年3月の売上高30万円、年間売上高420万円の事業者で、今年3月の売上高が15万円に減少した場合、以下のように計算します。
   420万円(昨年の総売上)
 ― 15万円(前年同月比▲50%以下の月の売上)×12カ月 
 = 240万円
※ 個人事業者には上限の100万円、中小企業には上限の200万円が給付されます。

Q7:パソコンが無いのですが?
:スマートフォンでも申請できます!

 2019年度の確定申告書類、申請対象月の売上台帳など、通帳のコピー、本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮って、データ保存しておきます。あとは、持続化給付金の申請サイトにアクセスして、指示に従って、必要事項の入力や、保存していた画像データの登録を行なえば、申請は完了です。

Q8:フリーランスは対象?
:大丈夫です。新しく対象になりました!

 「雑所得や給与所得で確定申告をしている個人事業者」も持続化給付金の支給対象になりました。当事者の皆さんの声を受けて、実態は個人事業主であるにも関わらず、確定申告の際、受け取っている収入を雑所得や給与所得としている場合は、持続化給付金の支給対象にすると認められました。6月29日(月)以降、申請が受け付けられています。

Q9:2020年開業ですが?
A:大丈夫です。新しく対象になりました!

 「2020年1月~3月の新規開業者」も、持続化給付金の支給対象になりました。開業月から3月までの月平均の事業収入と比べて、2020年4月以降に、事業収入が50%以上減少した月があれば、給付対象です。6月29日(月)以降、申請を受け付けています。「2020年1月~3月の新規開業者」であることを証明する、開業届け(5月1日までに届け出たもの)あるいは、公的機関の発行書類が必要とされます。

Q10:農家も対象になる?
:農林水産業はほぼ網羅します。

 農林水産業者が持続化給付金の対象になることについて、江藤拓農水相は「基本的には農林水産業に係る所得を申告していれば対象になる」「全てというレベルに近い範囲で網羅できる」と答弁しています。
 紙智子参院議員(共産)が農林水産委員会(5月14日)で「給付対象要件の売り上げ50%減少が支援対象を狭めている。持続化給付金を幅広い農林漁業者が活用できるように、要件を緩和すること」と求めたことに答弁したものです。
 さらに江藤農水相は50%減少について「農業は1年中平準的に収入があるわけではなく、ある月とない月がありますので、昨年1年分を前年同月比ということではなく、12で割った平均値と、来年1月15日が締め切りですから、50%を切る月をぜひ選定していただきたい。この持続化給付金の受給要件としては、農林水産業はハードルが他の業種に比べては低くなるのでは」との考えを示しました。


持続化給付金、民商が申請サポート!!

<申請したいけど…>
・書類に専門用語が多くて諦めた
・パソコンやスマートフォンが使えない
・そもそも自分が対象なのか?わからない…

<申請したら…>
・画面にたくさんの不備が出たものの、対処法がわからない…
・数週間後にエラー通知が来たが、不備の意味が理解できない
・サポートに聞いても、きちんとした返事がもらえない

など、本当に多数のお悩みが寄せられています。

 そんな一人では心が折れてしまいそうな申請を、民商は励まし合いと丁寧なサポートで応援!一度相談した方が対応に満足されて、新たな相談者を紹介してくださる、そんな紹介の輪が広がっています!

持続化給付金、私も獲得できました!

●持続化給付金は前年同月比ではない?!

 毎年、収入を記載せず確定申告書を税務署に提出していた、滋賀県の建築板金業を営む新井田さん。商工新聞を届けに来た事務局員と話す中で「白色申告は、売り上げが50%減収したかどうかは、前年同月との比較ではなく、年間売上額を12分の1にして比較する」「確定申告書に収入を記載していなくても、収支内訳書を添付すればOK」などを知らされ、「だったら自分も申請できるのでは」と…
詳細>>https://www.zenshoren.or.jp/2020/08/03/post-4706#zirei-01

●「売り上げが50%以上減少」の規定は、通年比較ではない?!

 長年、岩手県内でスナックを経営してきた大洞さん。4月7日に緊急事態宣言が発令されて以降、“開店休業”状態のまま、売り上げが大幅に減少…。
 しかし、県内に新型コロナの感染者がいないことに加え、持続化給付金の給付対象の「売り上げが50%以上減少」の規定は、年間で比較するものと勘違いしていたため、自分は給付金の対象外だと思っていました。
 ところが、民商の事務局員からのアドバイスで売り上げを確認したところ…
詳細>>https://www.zenshoren.or.jp/2020/08/03/post-4706#zirei-02

さらに民商は「持続化給付金」だけじゃない!!
ワンストップで、あらゆる支援を相談できるのは民商だけ…!

「持続化給付金がもらえても、コロナの影響は続くし、他にも事業支援制度を目いっぱい活用して、商売を守り抜きたい!!でも自分が使える制度がわからない…」

ご安心ください!民商は持続化給付金だけでなく、家賃支援給付金を含む国の支援制度を網羅、融資、給付金から税金・保険料免除まで、ワンストップでサポートができます!!

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