
「労働保険事務組合の加入者のマイナンバー(個人番号)が未記載だからといって、申請書類の受け取りを拒否するということはない」「マイナンバーの取り扱いは、事務組合新設の要件ではない」―。全国商工団体連合会(全商連)が10月16日に行った要請に対して厚生労働省は、こう明言しました。
要請は、この間各地で発生した、労働保険事務組合の手続きに関わってマイナンバーの未記載を理由に労働局が申請書類を受け取らないなどの事例の是正を求めたもの。
鳥取・米子民主商工会(民商)が母体の事務組合がハローワーク米子へ赴いた際、担当者から「申請書類に加入者のマイナンバーが未記載の場合、書類を差し戻します」と言われました。民商の抗議に対し、ハローワークが厚労省の運用変更や新たな通達の発出をにおわせる回答をしたため、その点を正すと、省側は「これまでの運用に変更はない。指導や通達は新たに出していない」と説明。「管轄の鳥取労働局に対して、適切な対応を周知する」と約束しました。
また、労働保険事務組合の新設認可に対して、母体団体となる民商の規約にマイナンバーの取り扱いを明記していないことを理由に断られた事例について、省側は①団体性が明確である②事務委託を予定している事業主が30以上である③定款等で事業主の委託を受けて事務処理を行うことが定められている―ことなどが要件であり、「マイナンバーの取り扱いは、事務組合新設の要件ではない」と回答しました。
全商連の中山眞常任理事は「マイナンバーの未記載を理由に、不利益な取り扱いをしないよう、省として周知を徹底してほしい」と重ねて要望しました。
後日、省から「各労働局へ問い合わせと指導を行った」と報告がありました。
厚労省のこれまでの運用
2015年10月28日、全商連も加盟する全国中小業者団体連絡会が行った厚生労働省への要請で「従業員から共通番号の提供を受けることが困難な場合は、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない」と回答した運用のこと。

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