住民税を修正申告、後期高齢者医療の窓口負担2割→1割 固定資産税など正しく反映|全国商工新聞

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 京都・城陽久御山民主商工会(民商)のOさん=不動産貸付=は先ごろ、民商と相談し、固定資産税などの経費が計上されていなかった住民税の修正申告をすることで、後期高齢者医療制度の窓口負担を2割負担から1割負担に軽減させました。

「相談してホンマ良かったわ」

 「今日は、病院代がえらい高いなぁ…」―。Oさんが、かかりつけの病院での受診後、支払った金額に驚いたのは8月26日のことでした。領収書を見ると自己負担割合が2割に。「先月までは1割やったのに何で?」と思ったOさんは、すぐに民商に相談しました。
 4年前に、夫の久雄さんが亡くなった後は、相続した工場の不動産収入と年金収入の申告をしてきたOさん。民商で2025年分の申告書を点検すると、経費となる固定資産税や損害保険料が引かれていなかったことが判明しました。不動産所得と年金収入の合計額が200万円を超えたため、2割負担になっていました。
 Oさんと谷祐一郎事務局長は8月28日、久御山町税務課に出向き、住民税を修正申告。9月1日付で「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」が届き、負担割合が1割に変更されました。すでに支払った分についても、後日、還付されることになりました。
 毎月、病院4カ所に通院しているOさんは「(負担率が)2割やったら、毎月1万円以上、余計に払わなアカンとこやった。民商に相談してホンマ良かったわ」と喜びながら「申告の時は所得税だけやなくて、住民税のことも考えなアカンね」と話していました。

後期高齢者医療制度の自己負担割合

 原則1割負担。住民税の課税所得が145万円以上は3割。同じく28万円以上145万円未満で、年金収入とその他の合計所得金額が①単身世帯で200万円以上②2人以上の世帯で320万円以上―は2割。

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