岩手県 緊急支援金の要件緩和 県連が要請 事業実態あれば申請可|全国商工新聞

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岩手県の緊急支援金の申請要件緩和を求めた岩手県連の要請

 岩手県商工団体連合会(県連)は9月19日、県経営支援課に要請。県が8月から受け付けを開始した「中小企業者等事業継続緊急支援金」(緊急支援金)の申請要件を緩和させました。「県連も全力支援したたっそ達増知事の再選で、県の対応が以前より良くなった」と確信を深めています。
 要請には宮古、一関、胆江、北上の各民主商工会の代表など5人が参加。緊急支援金の申請要項で、事業を営んでいる者が「社会保険の加入者・被扶養者」である場合、支援対象から外された問題で改善を求めました。
 参加者は「赤字を補填するために、昼間の仕事やパートを始めた方もいる。売り上げや、所得が減少し、社保の被扶養者を選択したことにより、苦境の事業者が申請できずにいる」「年間売り上げが多くても、経費などを差し引けば所得が少なく、やむなく配偶者の扶養に入ることもある」「そもそも商売をすることと、被扶養者であることは関係ない」などと訴え、改善を迫りました。
 県側は、要請に先立つ9月6日に県連が要請内容を申し入れたことを受けて、同15日に募集要項を改定。「被扶養者・被雇用者であっても事業実態が確認できれば申請可能とした」と述べ、「県の支援金が中小業者を励まし、喜ばれていることは、うれしい。事業実態に即して対応していく」と回答しました。
 県連は「中小業者の経営危機が本格化するのは、消費税インボイスが導入されたこれから。今後も県への要請を重ね、支援策の拡充を求めるとともに、市町村でも支援制度を創設させよう」と呼び掛けています。

岩手県・中小企業者等事業継続緊急支援金

○支給対象者
 県内に本店所在地(個人の場合は住所)がある中小企業者等
○主な支給要件
 1、売上減少2023年4月から9月までの期間のうち、いずれか1カ月の売り上げが19年4月から22年9月までの中の任意の年の同月と比較して20%以上減少していること
 2、エネルギー価格の上昇売り上げが減少した月に、事業のために支払ったエネルギーの単価が21年同月の単価と比較して増加していること
 3、事業継続申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること
○支給額
 事業者単位に定額を支給(店舗等の事業所単位ではない)
 法人等15万円
 個人事業者7・5万円
○申請受付期間
 23年8月7日~11月30日

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