インボイス登録取り下げ 全商連の「取り下げ書」の活用を 国税庁の「取消し書」には注意|全国商工新聞

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10~12月が課税期間に

税務署の「取消し書」は課税期間が発生するので使わない

 消費税インボイス(適格請求書)を登録してしまったが、取り下げたい」という相談が、各地の民主商工会(民商)に相次いでいます。
 全国商工団体連合会(全商連)は、この間の財務省・国税庁交渉で、取り下げを希望する事業者はインボイス登録センターに申し出ることで登録データそのものを削除すること、その際、「書式は問わない」と回答されたことに基づき、「取り下げ書」を作成し、ホームページ(HP)に掲載しています。
 一方、国税庁のHPにある「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(取消し書)は、インボイスが実施された10月以降に、課税事業者が登録を取り消す際の書式で、登録が取り消されるのは2024年1月以降です。10月から3カ月間の課税期間が発生します(図)。

 10月以前に登録を取り下げたい人は、全商連の書式などを使って、必ず「取り下げ」を求めるようにしましょう。いったん取り下げた場合でも、再度、登録申請することは可能です。

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