国のコロナ特別給付金 申請期限は原則9月30日 「家計急変世帯」にも10万円 最寄りの民商に相談を|全国商工新聞

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 今年1月以降、①新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、②「家計急変世帯」(世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯)に当てはまれば、住んでいる市町村に申請することにより、国の「臨時特別給付金」1世帯当たり10万円を受給できる可能性があります。申請期限は原則9月30日です。
 申請には、収入額が確認できる書類(帳簿、どうしても資料がない場合は後述の「申立書」など)▽本人確認書類(運転免許証等の写しなど)▽振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し)が必要です。申立書を提出する場合は、例えば「新型コロナウイルス感染症の影響により、自営業を休業したため(「請け負いの仕事を失ったため」など、収入を失った具体的な状況を記載)、○年○月の収入がありませんでした」などと記載します。
 該当する可能性のある方は最寄りの民主商工会(民商)へ、ご相談ください。

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