確定申告のワンポイントアドバイス(1)早めに準備を始めよう|全国商工新聞

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 日本国憲法は「主権が国民に存する」旨を宣言し、私たち国民が主権者として「自分の税金は自分で決める」こととなっています。これは私たちに認められた「申告納税」という基本的な権利です。この権利の上に立ち、1年間の所得(もうけ)や税額を確定させるのが確定申告です。また、確定申告書に記載した所得などは、住民税、国民健康保険(国保)料・税、後期高齢者医療保険料などの税額、保険料の決定資料となります。申告期限の間際に焦って計算すると、思わぬ税金を納めてしまうこともありますから、早めの準備がとても大切です。
 確定申告期間は、2022年2月16日から3月15日まで。医療費控除などによる還付申告は年明けからすぐに行うことができます。
 確定申告をしなくてはならない人は、個人で事業を営んでいる人(フリーランスなどを含む)、家賃収入があり一定額以上の所得がある人、土地建物などを売って利益が出た人などです。給料や年金収入だけの人は、確定申告において医療費控除などを適用することにより、給料や年金収入時に前払いしていた所得税(源泉所得税)から還付される場合があります。また、自宅を購入し、住宅借入金控除を初めて受ける人も、確定申告により所得税額を減らすことができます。
 図表で計算方法の流れを見ます。事業所得や不動産所得における経費とは、仕入れや水道光熱費など、事業収入を得るために必要な支出(家事費を除く)を指します。何種類もの所得があるときは、全ての所得を合算して「イ、合計所得金額」を算出します。「ロ、所得控除」は基礎控除や配偶者控除、医療費控除など。合計所得金額から所得控除を差し引いて「ハ、課税総所得金額」を計算します。そして、課税総所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から、住宅借入金控除や政党等寄付金控除などの「二、税額控除」を控除します。
 このように何段階もの計算手順を踏んで、納付(還付)税額を自ら決定します。
 最後に、「確定申告書に個人番号(マイナンバー)を記載しないとダメでしょうか?」という質問をよくされますが、国税庁は「番号の記載がなくとも有効な確定申告書として扱う」旨を明言しています。


 >> 確定申告のワンポイントアドバイス(2)給付金や協力金などの課税について

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