長崎・佐世保民商会員 体調不良とコロナ禍で滞納84万円 「申請型」換価の猶予 民商に相談し分納実現|全国商工新聞

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 コロナ禍の影響や体調不良で、消費税と所得税が払えなくなった長崎・佐世保民主商工会(民商)の田中彰さん(仮名)=土木=は7月7日、「申請型」換価の猶予が認められました。妻の和子さん(仮名)は「民商に相談して、申請書類の書き方を教えてもらいながら書き終えることができた。分納が認められてホッとした」と胸をなでおろしています。
 田中さんはコロナ禍の影響を受け、3月中旬から仕事が減る中、持病の悪化と腰痛で5月25日から入院し、同29日に手術を受けました。6月8日に一時退院した後、同15日から再度入院しました。
 仕事は従業員や外注先に任せて、一定の売り上げはありましたが、経費の支払いで赤字経営が続き、元請けから前借りをしている状況でした。
 頭を痛めたのは、消費税と所得税を合わせて約84万円の支払いです。税務署に行って「夫が入院して税金を払えない」と伝えると、換価の猶予申請書類が渡されましたが、書き方が分からず、その場では書けませんでした。
 民商に相談すると、「申請型」換価の猶予制度の内容について、納税者が申請できることや、延滞税が減免され、1年間(最長2年)分納が認められることを学びました。
 田中さんは、毎月3万円ずつの分納計画を立てて申請し、7月から来年6月までの分納が認められました。和子さんは「夫はまだ退院できていないけど、治療を受けて回復に向かっている。ありがとうございました」と話しています。

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