茨城県 一時金第2弾開始 前年比30%減対象|全国商工新聞

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 茨城県は6月23日から、県独自の営業時間短縮要請および外出自粛要請の影響を受け、4~6月の売り上げが大きく減少した事業者に対して一時金を支給する独自の支援金を創設し、受け付けを開始しました。1~2月分の一時金に続く第2弾です。
 対象は、4~6月のいずれかの月の売り上げが2020年(または19年)の同月比で30%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者。①営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者。例えば、葬儀業、旅行代理店、整体院、理美容店、接骨院クリーニング店などです。
 第1弾の一時金を受給した事業者や「感染拡大市町村」以外の事業者も申請できます。1事業者当たり一律20万円(1回限り)。県から時短要請協力金を受給した飲食店は対象外です。受付期間は8月31日までで。電子申請と併せて書面申請も可能です。
 茨城県商工団体連合会と県内の民主商工会は「月次支援金との併給も可能なので、一時金制度を知らせ、大いに活用を呼び掛けたい」と話しています。

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