確定申告のワンポイントアドバイス(9)税額計算(税額控除を含む)|全国商工新聞

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税額計算について

 所得金額と所得控除額の計算ができたら、次は所得税額等を計算します。所得税額の計算は超過累進税率による「総合課税」と、比例税率(単一税率)による「分離課税」の2種類があります。
 所得税の基本は総合課税による超過累進税率です。これを応能負担原則といい、租税を納める能力に基づき課税する公平な方法です。課税総所得金額(不動産所得や事業所得、給与所得などの総合課税となる所得)にはこちらの税率計算を採用します(表)。総合課税によらず分離課税で計算するものには、土地・建物の譲渡や株式の譲渡をした場合など何種類かあります。
 総合課税による所得税額と分離課税による所得税額を合計し、その金額から税額控除額を差し引けば、所得税の年税額が計算できます。

税額控除について

 税額控除でよく利用されているのは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と配当控除です。「住宅ローン控除」の適用要件は、①住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること②中古住宅の場合は建築日から取得日までが20年(マンションなどは25年)以下であることなどです。借入金についての注意点は、契約から返済までの期間が10年以上あることです。繰り上げ返済により、この期間が10年未満となると、その年から住宅ローン控除は受けられなくなります。
 また、譲渡所得の特別控除と住宅ローン控除の併用はできないこと、住宅資金の贈与があった場合の計算などの注意点があります。
 「配当控除」ですが、配当等の収入がある場合は①総合課税による確定申告②分離課税による確定申告③申告不要―のいずれかの方法となります。
 配当控除は①の場合のみ適用が受けられます。なお、少額配当等や上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除く)は③を選択することもできますが、①により配当控除の適用を受けることもできます。
 注意点は③ではなく①を選択し確定申告すると、住民税や国民健康保険料、医療費の窓口負担割合、シルバーパスの交付などに影響が出ることがあります。住民税などへの影響も考慮して確定申告をすることが必要です。


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