事業収入の減収で減免 固定資産税・都市計画税|全国商工新聞

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50%減収なら全額が免除に

 新型コロナウイルス感染症緊急対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者や小規模事業者に対して、事業用家屋や償却資産に係る2021年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
 減免の対象は20年2月~10月までの間で、いずれかの連続する3カ月間の事業収入の前年同月比減少率が50%以上は全額免除、30%以上~50%未満は2分の1に減額。収入減少は会計帳簿等で確認されます。
 資本金・出資金1億円以下の法人や資本または出資を有しない法人、個人は従業員1千人以下が対象です(大企業の子会社は対象外)。
 申請の流れは図の通り。

支援機関の手数料は問題

 申請には、税理士事務所など「認定経営革新等支援機関等(※)」が発行する申告書が必要とされ、手数料を払わなければならない仕組みになっていましたが、中小企業庁は「手数料について柔軟に対応すること」を求めた事務連絡を発出しました(7月6日)。
 大門実紀史参院議員(共産)が財政金融委員会(6月12日)でこの問題を取り上げ、「手数料を払わなくてはいけない仕組みは異例」と指摘し、市町村に直接申請できるよう手続きの簡素化を求め、中小企業庁は「手続きの簡素化とともに、中小企業者の厳しい経営環境を踏まえて柔軟に対応するように要請準備を進めている」と答弁していたものです。

 ※税理士、税理士法人公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、青色申告会連合会、青色申告会など。

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