国保料減免制度活用へ 県のレク受ける|全国商工新聞

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国保料・税の減免について県からレクチャーを受けた埼玉県社保協

 埼玉県商工団体連合会(県連)も加盟する埼玉県社会保障推進協議会(県社保協)は5月20日、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した場合に適用される国保料・税の減免制度について、県の国保医療課からレクチャーを受けました。県連社会保障部員で、本庄民主商工会(民商)の金澤利行会長らが参加しました。
 国保医療課は、「現時点で、減免制度を実施しないという声は自治体から出ていない」「事業収入の3割減少は見込みで構わない」「国保料・税が減免され、結果として今年の収入が3割減少しなかったとしても、減免を取り消す必要はない」との考えを示しました。一方で、3割減少の見込みについて「一定の合理性を担保にして判断するため、申請が通らないこともあり得る」と答えました。
 減免申請について「通常は納期限の7日前までとなっており、年6回から10回の納期限ごとの申請が必要。しかし、今回は原則、第1期の納期限内に全期の減免を申請することが可能」との回答を得ました。
 「減免対象期間は20年2月1日から21年3月31日までだが、各自治体によって異なる可能性はある」ことを示唆しました。レクチャーには秋山もえ県議(共産)が同席しました。
 金澤会長は、「減免をやる、やらないかの判断は市町村次第と話し、県が積極的に市町村に働き掛ける姿勢は感じられなかった。私たちが市町村に出向いて、困っている多くの仲間の実態を訴えて減免申請を実施するように働き掛けることが必要だと感じた。今こそ、民商の出番」と話しています。
 県連では、県内の全ての自治体に①国の基準以下にはしないこと②早急に国保加入者に丁寧な周知をすること―などを求める要請書を5月末に提出しました。
 また、減免制度の内容を知らせるとともに、国保料・税がどれだけ減免されるか、試算できる表を載せた社会保障部会ニュースを作成。減免額を自分で計算できるようにして、申請を呼び掛けています。

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