税務署「簡易課税を選択していない」 収受日付印の控え示すと一転、署が謝罪し還付へ|全国商工新聞

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 「2024年の集団申告で、消費税の簡易課税選択届を提出した際の収受日付印があったから、簡易課税の選択を証明でき、中間納付した消費税の還付を受けられた」―。こう話すのは、高知・南国民主商工会(民商)のYさん=建築塗装。南国税務署から「簡易課税制度は選択していないので、簡易課税での申告はできない」とした書類が郵送されたのに対して、収受日付印のある選択届の控えを提出し、税務署からの謝罪と還付金を勝ち取りました。Yさんは「収受日付印がなかったら、大ごとでした」と一安心しています。

書類紛失の責任が明確に

 Yさんは、24年3月13日に、25年分からの「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出し、収受印が押された控えをきちんと保管していました。
 しかし、Yさんが25年分の消費税確定申告で、中間納付税額が還付される申告を提出し、夫婦で「還付が遅いけんど、いつになるろうね」と話していたところ、税務署から前述の文書が届きました。
 Yさんは早速、民商に「提出した簡易課税の選択届は、どうなったたがやろか?」と相談。民商は税務署に抗議し、提出した選択届はどうなったのか▽還付申告なので、早急に還付するように▽選択届の提出が25年だったら、収受日付印が押されないが、その場合はどうなるのか―を問いただそうと確認。3・13重税反対実行委員会の加盟団体にも声を掛けて一緒に抗議に行くことになりました。
 7月13日、Yさん本人と、民商の杉本理理事と公文俊典事務局長、3・13実行委員会の3人の計6人で、税務署へ抗議に出向きました。署側は「守秘義務等の問題がある」として、Yさんだけを別室に案内し、個人部門の統括官が応対しました。1人で統括官と話し合ったYさんは「部屋に入ったら鍵をかけられて気分が悪くなり、『身分証明書が要る』と言われ、車に取りに戻った。最初は、一人だけにされて不安だったが、だんだん腹が立ってきて、言いたいことが言えた。収受日付印のある簡易課税の選択届の控えを見せたら『署内でしっかりと調査する』『なるべく早く還付する』と対応が一変した」と話していました。
 翌日、税務署の総務課長と統括官がYさん宅を訪問。署内で選択届が見つかったことを報告して謝罪。早急に還付手続きに入ることを伝えました。2人に対して、Yさんが「収受日付印のある控えが無ければ、門前払いだったんじゃないのか」と問い詰めたものの「総合的に判断して…」と言うだけで、明確な回答はありませんでした。
 Yさんは「税務署の紛失などの責任を納税者に押し付けることを防ぐためにも、収受日付印は絶対に必要」と話しています。
 民商は、今後も税務署に対して、収受日付印の押印復活を求めていくことにしています。

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