在留資格「経営・管理」の新基準「機械的に適用せず」 全商連の要請に法務省が回答|全国商工新聞

全国商工新聞

法務省に要請する全商連の参加者(左側の3人)と仁比聡平参院議員(右から2人目)=8日、国会内

 全商連は8日、法務省に「地域経済を支える外国人経営者・労働者の事業継続、雇用及び人権を守ることを求める」要請を行い、昨年10月16日から在留資格「経営・管理」の更新審査で、許可基準が厳格化した問題などの是正を求めました。各地の民商役員ら4人が参加。仁比聡平参院議員(共産)が同席しました。
 出入国在留管理庁は「新基準に適合しないことのみをもって、不許可とはしていない。不許可事案は法令違反などが理由」「変更前から在留している方には、新基準を一律、機械的に適用せず、2028年10月16日までの経過措置期間終了後も、経営状況や納税状況などを踏まえて、総合的に判断する」と答えました。
 参加者は「行政書士として20年以上、東京入管とやり取りしてきたが、昨年10月16日以降、経営・管理の更新は重箱の隅をつつくような審査に変わった」(東京)、「経営・管理の要件『資本金など3千万円』が用意できず、帰国した人も。在留資格の更新・変更を申請中なら、在留期間を過ぎても滞在できるのに(特例期間)、預金口座が凍結された」(福岡)などと告発しました。
 庁側は「特例期間に至る前に金融機関に申請中と伝えれば、預金口座は使えることを金融庁に確認し、チラシも用意している。不適切事例は、連絡してもらえば対応する」と回答しました。

購読お申込みはこちらから購読お申込みはこちらから