
奈良市内で「たつみ書店」を経営している、奈良民主商工会(民商)の辰已信篤さんはこのほど、奈良税務署に対して「更正の請求」を行い、払い過ぎていた2024年分の消費税約34万円を取り戻しました。
辰已さんは、日頃から会計ソフトを使って自主記帳を行い、確定申告に臨んでいました。今年も確定申告の準備をするために過去の申告書類の点検をしたところ、24年分の消費税申告の際に店舗の家賃を非課税取引として処理していたことに気付きました。原因は、ソフトの初期設定時の課税取引・非課税取引の設定ミスでした。
辰已さんは、そのことを民商に相談。税務署に「更正の請求」をすることで、払い過ぎた消費税を取り戻せることを知り、地代家賃の総勘定元帳などの資料とともに「消費税及び地方消費税の更正の請求書」を税務署に提出。6月10日に請求通りの33万6600円を還付するという更正通知書が届きました。
辰已さんは「パソコン記帳は、簿記の知識がなくても『答え』が出てしまう。しかし、その答えが正しいかどうかをきちんと検証している人は少ないのではないか。私の今回の経験からも、みんなで集まって申告書類の見直しをすることが大切だと知らせたい」と話しています。

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