
先の通常国会で成立し、来年1月1日に施行される改正「行政書士法」に関わって、全国商工団体連合会(全商連)は11日、総務省からヒアリングを受けました。日本共産党の辰巳孝太郎衆院議員が同席しました。
同改正は、法19条1項の「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として…業務を行うことはできない」に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加えるもの。改正法に関わって、一部の自治体が「来年から民商が持ってきた建設業許可申請は受け取らない」などと通告された事例が全商連に報告されており、実際の運用がどうなるのか確認しました。
特定団体提出の申請排除は問題
省側は「今回の改定はデジタル化時代に対応するためのもの。現行法の解釈を条文に落とし込むもので、違法、合法の線引きは現行法と変わらない」とし、「『業として』とは、役務を反復して行い、対価として報酬を受領すること。団体の構成員同士で書類作成のノウハウやヒントを共有することは『相談』の範囲だ。特定の団体から提出されたものが駄目という対応は、行き過ぎではないか」と述べました。
全商連の中山眞常任理事は「現行法から取り扱いが変わらないという点を、自治体に周知すべきだ」として、対応を求めました。