非課税の住宅用不動産の家賃収入 「インボイスに誤って登録しても、更正の請求は可能」 全商連の質問に国税庁が回答|全国商工新聞

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 国税庁が4月以降、「消費税のインボイス制度について」とするインボイス登録を促す封書を2億7千万円以上の税金を使って1286万者に郵送していた問題で、全国商工団体連合会(全商連)は6月29日、誤ってインボイス登録をした場合の対応を同庁にただしました。
 同封書は、非課税取引である住宅用不動産の家賃収入がある人にも送られており、本来必要がない納税者がインボイス登録をする可能性があることから、その対応を確認したもの。
 庁側は「住宅用不動産の家賃収入(非課税)で誤って、消費税申告した場合、更正の請求は可能」と回答。「10月の制度実施前であれば『取り下げ書』で申し出てもらえれば問題ない。10月以降、『取消届』を出しても、10月1日から12月31日までの消費税申告が必要になる。12月17日までに『取消届』を提出してもらえれば、次年以降は非課税事業者となる」とし、「仮に申告してしまった場合でも、更正の請求の対象となる。課税・非課税を正しく判定したものに基づいて行う」と述べました。

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