被用者向け コロナ傷病手当の申請期限 労務不能から2年可能 最長25年5月7日まで請求可 漏らさずに申請しよう|全国商工新聞

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 国民健康保険(国保)・後期高齢者医療の新型コロナ傷病手当は最長2025年5月7日まで請求できるので、まだ請求していない対象者は漏れなく申請しよう―。全国商工団体連合会(全商連)は4月25日、同制度の申請期間などについて、厚労省に確認。省側は「対象者が新型コロナに感染して働けなくなった翌日から2年間は申請できる。申請を忘れている方なども、2年たっていなければ、申請できる。医師の診断書がなくても、仕事を休んだ証明を事業主が書いたもので申請が可能」と述べました。

埼玉・深谷民商 「運動の成果」と活用を呼び掛け

 全商連の第40回事後調査状況・税金等アンケートで、傷病手当の認定件数が最も多かった埼玉・深谷民主商工会(民商)は、全商連共済会の新型コロナ関連の見舞金を受け取った人の中からリストアップした家族専従者や、家族で感染した会員に向けて、「せっかく創設・拡充させた国保の傷病手当を活用しよう」と呼び掛けています。下の図でポイントを紹介します。


 >> コロナ傷病手当 各地で実現 民商の国保改善運動が実る

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