確定申告のワンポイントアドバイス(10)寄附金控除|全国商工新聞

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 今回は、一定の団体に対し寄付金を支出した場合に受けられる「寄附金控除」について解説します。
 最近、利用する方が増えた「ふるさと納税」も寄附金控除の対象です。創設当初は、豪華な返礼品が話題を呼びましたが、現在では「返礼品は寄付額の30%以内で、地場産品を使う」というルールがあります。「ふるさと納税の限度額は幾らになりますか?」と質問を受けることがありますが、簡単に答えられません。寄付する年分の確定申告書を作成し、所得と納税額を確定しなければ、正確に計算できないからです。ふるさと納税の返礼品を扱うインターネット上のサイトで、個人事業主の方(事業所得)の場合の限度額を計算できるものがあるので、参考にしてみてください。
 「ふるさと納税」以外にも、一定の寄付については控除を受けられるものがあります。政党や政治資金団体への寄付、公益財団(社団)法人への寄付、認定NPOへの寄付などです。これらの寄付が控除の対象となるかについては、寄付先から資料などを入手して確認しましょう。昨年は参議院選挙があり、政党等へ寄付された方も多くいらっしゃると思います。選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を確定申告書に添付する必要がありますが、間に合わないときは領収書のコピーを添付し、後日、原本を入手した後に税務署に提出すればよいことになっています。
 政党等に寄付したら、どれだけ所得税が下がるかについて表にまとめました。寄附金控除には①「所得から控除する方式(所得控除)」②「税額から控除する方式(税額控除)」―があり、どちらも選択できる場合には有利になる方を選択しましょう。なお、寄付した分だけ控除額が増えるわけではありません。所得控除と税額控除それぞれに一定の限度額がありますので、ご注意ください。
 なお、サラリーマン等の給与所得者は、年末調整で「寄附金控除」を受けることはできません。確定申告をする必要があるので注意しましょう。
 また、申告の際は領収書や明細書など一定の書類を確定申告書に添付しなければなりません。寄付金の証明書は保存しておくようにしましょう。


 >> 確定申告のワンポイントアドバイス(11)税額控除(住宅ローン控除など)

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