所得税予定納税第2期分 減額申請11月15日まで 民商に相談を!|全国商工新聞

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 所得税の予定納税の減額申請(以下、減額申請)第2期の締め切りが11月15日に迫っています。
 所得税の予定納税とは、前年の申告所得税額(今年の場合は2021年分)が15万円を超えていた事業者に、今年分の所得税の「予定」として、その税額の3分の1ずつを7月と11月に納税するものです。最終的には22年分の確定申告で精算することになります。
 減額申請(第2期)とは、予定納税の義務のある事業者が、業況不振などによって、10月31日時点で、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算基礎となった基準額(前年分の所得税額)に満たないと見込まれる場合に2期分の減額を求める手続きです。
 7月に第1期の予定納税を行った事業者でも、「物価高騰で売り上げが減少し、納付できなくなった」場合などは申請できます。全国商工団体連合会(全商連)が7月1日に行った国税庁ヒアリングで、庁側は「月別売上高を示すなど、売り上げが増える見込みがないことを説明してほしい。事細かな添付資料を求めているわけではない」としています。申請は、最寄りの民商にご相談を。

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