建設業許可を新規で取得 「民商のサポートに感謝」|全国商工新聞

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「長期間、民商にサポートしてもらって助かりました」と喜ぶ井口さん

 新潟・魚沼民主商工会(民商)六日町支部の井口洋一さん=鉄工所=は7月12日、民商のサポートを得て、3種類の工事(管工事・鋼構造物工事・さく井工事)の建設業許可を取得することができました。申請書類の事前確認等で南魚沼地域振興局地域整備部建設業係に三度も足を運ぶなど苦労の末、6月16日に申請書は受理。7月6日付の「一般建設業の許可について(通知)」を受け取ることができました。井口さんは「長期間、申請をサポートしてもらって本当にありがとうございます。助かりました」と喜びの声を寄せています。
 井口さんは、今年1月1日から父・松栄さんから事業を継承。父の代に取得していた建設業の許可が使えなくなったことから、3月中旬から許可取得に向けた準備を進めてきました。
 建設業許可を新たに取得する場合、専任技術者証明書が必要ですが、松栄さんが許可を取得した1971年以前は登録制だったため、実務経験の年数が10年以上に満たなくても大丈夫でした。ところが、現在の建設業法では、井口さんの場合、許可を受けようとする建設工事に関して10年以上の実務経験が必要です。
 3種の工事ごとに10年以上の実務経験を証明するため、父の代の実務経験証明書を援用したものの、年によっては3種の工事のうち、工事実績が無いものがあったり、また冬季間の工事実績も無いため、結局、2018年くらいまでの約50年間の記録を要することとなりました。そのほか、「健康保険等の加入状況」の書類についても、ちょうど労働保険の年度更新手続き中で、新旧の代表者が入れ替わりとなることもあって、その公的書類の発行にも時間をかなり費やしました。
 井口さんの申請の際に実務の支えとなったのは、毎年提出してきた「第11条変更届出書」でした。民商では19年春から毎年、確定申告後に「建設業許可申請取得・更新及び第11条変更届出書作成セミナー」を3会場で開いてきました。
 民商では毎年のように、新たに1~2人が建設業許可取得にチャレンジしています。そこから新たに民商活動に参加する人も現れ、つながりが広がっています。

建設業許可

 建設業者は、個人・法人、元請け・下請けを問わず、1件の請負代金が500万円以上(ただし、建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平方メートル以上)の工事を施工する場合、29種類の建設業の業種ごとに許可を受けなければなりません。

第11条変更届出書

 建設業法第11条では、許可を受けた建設業者の許可申請書の記載事項や添付書類の記載事項に変更が生じた場合に、変更届出書等を許可行政庁に提出しなければならないと定めています。届け出については、変更の内容により、「30日以内」「毎事業年度終了後4月以内」「2週間以内」と提出期限が分かれています。

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