国保料「コロナ特例減免」延長 収入30%以上減など対象 地方創生臨時交付金で独自減免も可能|全国商工新聞

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 コロナ禍の影響で、国民健康保険(国保)料・税の納付が困難な場合に活用できる「コロナ特例減免」制度が4月以降も延長されることになりました。厚生労働省が14日、都道府県に発出した「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免等について」の事務連絡で明らかになりました。対象となるのは、4月1日から2023年3月31日までに納期限がある22年度分の国保料・税です。
 減免対象は、新型コロナウイルス感染症によって主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったり、事業収入や不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、①事業収入が30%以上減少②合計所得金額1千万円以下③所得以外の前年所得合計額が400万円以下―の要件に全て該当する世帯です。減免額の割合は、表の通りです。
 市町村が22年度分の国保料・税の減免を行った費用は、国からの特別調整交付(補助)金の財政支援の対象となります。
 財政支援は、①保険料・税減免総額が市町村調整対象需要額の3%以上は減免総額の100%②同1・5%以上3%未満は減免総額の60%③同1・5%未満は減免総額の40%―です。
 コロナ特例減免は、市町村の条例や規約に基づいて行われるもので、対応する条例や規約がない場合は、条例や規約の整備が必要です。
 全国中小業者団体連絡会が2月4日に行った要請で、厚労省は「自治体の判断で、個別の事情に応じて減免することは可能だ。財源として地方創生臨時交付金を利用することもできる」と回答し、自治体の判断で減免対象を拡大できることを明らかにしています。21年度は、北海道の東川、美瑛、東神楽の3町で構成する大雪地区広域連合や群馬県渋川市などが独自に減免要件を作り、国が示したコロナ特例減免基準に該当しない世帯も減免の対象にしました。

市町村調整対象需要額

 医療給付費等の見込み額から公費(定率国庫負担、都道府県繰り入れ金など)や、前期高齢者交付金の収入見込み額を除いたもの。

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