給付金不給付は不当 全商連 経産相に審査請求|全国商工新聞

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全国51カ所をつないで行われた自由法曹団と全商連との打ち合わせ

 全国商工団体連合会(全商連)は21日、持続化給付金と家賃支援給付金の不給付問題で、行政不服審査法に基づき、審査請求の第1次分61通を、経済産業大臣宛てに提出しました。
 持続化給付金は、コロナ禍の影響を受けて事業収入が半減した事業者を救済するため、法人については最大200万円、個人事業主については最大100万円を支給する制度です。家賃支援給付金は、昨年5月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の3分の2を支援するものです。
 持続化給付金は約441万件の申請があり、約424万件の中小企業・個人事業者に、約5・5兆円が給付されました。家賃支援給付金は約108万件の申請に対し、約104万件、約9千億円が給付されています。いずれも、申請、給付ともに終了しています。
 しかし、両制度とも「書類不備」等により、多数の不給付事案が出ています。「(営業の実態があっても)開業届が出されていない」など、事業実態に基づかない審査に、申請者の怒りは収まりません。不給付の理由もまともに説明されないなど、事務局のずさんな対応も問題になっています。
 審査請求提出に先立つ11日、自由法曹団と全商連、各地の民商など、全国51カ所をオンラインで結び、審査請求の段取りなどを確認し、自由法曹団と連携し、弁護士など代理人によるサポート体制を取っていくことなどを話し合いました。
 審査請求は、不給付に納得のいかない各事業者が行うもので、給付要件等について改めて吟味し、追加資料の作成など、審査に必要な「正当な理由」を明らかにしていきます。
 この問題について、経済産業省(中小企業庁)は、「持続化給付金申請規程」(2021年1月15日付)で「給付金は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法が適用され、給付又は不給付の決定、(中略)について行政不服審査法の不服申し立ての対象とならない」としています。
 しかし、全商連と自由法曹団の両者は「規程より法(行政不服審査法)が優先し、審査請求の余地がある」との見解を取っており、今後その是非も含め、不当性をただしていくことにしています。
 同審査請求は「処分のあったことを知った日から3カ月以内」が要件です。今後さらに審査請求の申し出があった場合には、必要な対応をしていくことにしています。
 なお、審査請求のサポートを受けられるのは、民商会員であることが条件です。

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