年末の税務の留意点 基礎控除など重要な変更も|全国商工新聞

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税理士 菅 隆徳さん

 年末調整の時期がやってきました。今年は重要な変更点があります。欧米と比べても著しく低額な基礎控除額ですが、10万円引き上げになりました。ところが、これに対応して給与所得控除が10万円引き下げられました。また、基礎控除に所得制限が導入されました。ひとり親控除が新設されました。以下具体的に説明します。

1、基礎控除額の引き上げ
 (旧)は一律38万円でしたが、(新)は一律48万円となりました。ただし、合計所得金額が2400万円から控除額が逓減。2500万円超で控除額が0になります。

2、給与所得控除の見直し
 基礎控除額の引き上げに対応する形で、給与所得控除額は一律10万円引き下げに。(旧)65万円から220万円(年収1千万円上限)。→(新)55万円から195万円(年収850万円上限)。
 *基礎控除額が引き上げになるため、給与所得者の人で、年収が850万円以下の人は増税にも減税にもなりません。

3、扶養親族の判定の見直し
 1、2の変更があったため、各種扶養親族の所得条件が変更となります。変更は図1の通りになります。

4、ひとり親控除の新設
 近年「未婚のひとり親」が増加していることから、現行の寡婦(寡夫)控除について見直しが行われました。変更後の要件・控除額は図2のようになります。

5、新様式「マル基・配・所」の追加
 基礎控除、所得金額調整控除、配偶者控除・配偶者特別控除の申告書が一つにまとまった「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(通称=マル基・配・所)の提出が追加になりました。

 *「所得金額調整控除」は、給与収入850万円を超える人で、①特別障害者②年齢23歳未満の扶養親族を有する③特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族を有する人の所得金額を計算する場合に、給与収入から850万円を控除した金額の10%を給与所得の金額から控除するというものです(給与収入が1千万円を超える場合には1千万円)。

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