3割減収にならずとも 国保減免「取り消さない」 長崎・平戸市|全国商工新聞

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長崎県連・北部民商の要請に平戸市が回答

「同意書」などを削除

要請前に行った北部民商の常任理事会

 長崎県商工団体連合会(県連)と北部民主商工会(民商)は8月3日、平戸市に申し入れ、ホームページに掲載されている「国民健康保険(国保)税の減免に関する注意点1」や、収入申告書の中の「同意書」の削除などを求める要請書を提出しました。北部民商の小濵進会長らが参加。要請後、市は「注意点1」の文書を全文削除し、収入申告書からも「同意書」を削除しました。
 「注意点1」では、「減免の決定後、収入の状況が改善したことが明らかになった場合は、決定した減免の全部または一部を取り消すことがあります」「『減免の全部が取り消し』となった場合、減免された税額を1回の納期で請求することになります」と記載。「収入申告書」には収入の見込み額が、減免要件を満たさなくなった場合、「減免が取り消しとなることに同意します」と書かれた「同意書」が付けられ、署名と押印を求めていました。
 参加者は全国商工団体連合会(全商連)が行ったヒアリング(6月19日)で厚生労働省が「結果として年間で3割減収にならなかった場合も、明らかな不正があった場合を除き、国は財政支援を行い、減免を取り消すことはない」と回答したことを知らせました。
 さらに「国保税の負担が減少することは事業継続の一助となるもの。国は3割減収にならなかった場合も減免を取り消すことはないと明確にしている。同意書は、減免申請をためらう人を生み出しかねない」と抗議。「注意点1」や同意書の削除を要望しました。
 平戸市は20日、県連と北部民商宛てに文書で回答。「注意点1」と同意書の削除とともに、「結果として3割減収にならなかった場合、不正をのぞいて減免を取り消すことはない」ことをQ&Aに明記しました。
 小濱会長は「収束の見通しが立たないコロナ禍で中小業者の営業の困難も日々深刻さを増している。事業を継続させるためにも、制度を広く知らせて減免が必要な人が活用できるようにしたい」と話しています。

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