新型コロナで払えない税金 納税緩和措置を適用|全国商工新聞

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聞き取り調査も可 国税庁が対応指示

 国税庁は9日、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について」(指示)を発出しました。新型コロナウイルスの影響で売り上げが激減し、納税が困難になった場合、「納税の猶予」や「換価の猶予」などの納税緩和措置を適用することを求めています。帳簿等の提出が困難な場合は、税務署員が聞き取り調査を行うことを認め、担保を不要とし、差し押さえの解除や、猶予期間中の差し押さえをしないことなどを求めています。「税金が払えない」とお悩みの方は、最寄りの民主商工会(民商)に相談し、納税緩和措置を積極的に活用しましょう。

●納税の猶予(通則法46条1項)

〈対象〉 国際観光旅客税を含む国税
〈猶予申請期限〉 災害がやんだ日(災害が引き続き発生する恐れがなくなり、復旧に着手できる状態になった日)から2カ月以内
〈損失調査〉
 調査は、可能な限り帳簿等により確認しますが、帳簿等を提出が困難な場合は、聞き取りによる他、署内資料によって判定しても差し支えないとしています。
〈納税の猶予の期間〉
 納期限(延長後の納期限を含む)から1年間(特段の申し出がある場合を除き)。
 ※猶予期間内に納税できなかった場合は、同条2項の納税の猶予が適用されます。原則として担保が必要ですが、今回は担保がなくても適用されます(同46条第5項ただし書)。猶予期間は1年(延長もできる)。すでに差し押さえた財産があるときは、申請に基づいて差し押さえが解除されます。

●換価の猶予

 納税の猶予が適用できない場合や、猶予期間内に納付ができなかった場合は、換価の猶予が適用されます。
〈担保の徴取〉
 担保は徴収されません(「同法第46条第5項ただし書)。
〈換価の猶予期間〉
 1年間の分納が認められます。猶予期間内に納付できない場合は、期間延長ができます。延滞税は一部または全額免除されます。
〈差し押さえの解除〉
 事業継続または生活維持が困難になる恐れがある場合は、財産の差し押さえが解除されます(徴収法第152条第2項)。
〈滞納処分の停止〉
 今後、納付が困難と見込まれる場合は、被災状況調査を行うとともに、財産状況や今後の課税見込み等を把握した上で対応されます。
 猶予期間内の新規滞納発生についても猶予適用が検討されます。

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