みんなの知恵と経験を出し合って、不当な税務調査を許さない活動を強めましょう。
納税者の大切な権利です。みんなで学んで、身につけよう。
1 自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です(国税通則法16条)
2 相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること(国税通則法74条13)
3 事前通知を励行させよう
事前通知が義務化されました。調査理由など11項目を確かめること(国税通則法74条9、憲法13条・31条)。「調査理由を開示すること」(第72回国会で請願採択・1974年6月3日)
4 調査日時の変更は可能
事前通知のない調査のときはその理由を確認しましょう。調査の日時、場所について都合の悪いときは変更させることができます(国税通則法74条9。憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)
5 承諾なしの反面調査は断る
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)
6 信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立ち会い理由の青色取消は不当」(春日裁判・東京高裁判決1993年2月23日に確定)
質疑応答記録書の作成は断る
7 調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)
8 承諾なしの立ち入りは違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」(憲法35条・住居の不可侵)
9 勝手な取り調べは違法
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法(北村人権裁判・大阪高裁判決。1998年3月19日に確定)。また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。調査記録を開示させ恣意的な調査をやめさせる
10 サインは命
サインは命。税務署員に求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(質問応答記録書など)でもその場ですぐサインせず、よく考えてからにすること(公務員の職権乱用罪・刑法193条)