10月から、1歳までの子どもを養育している国民年金第1号被保険者の年金保険料が免除される「育児免除制度」が始まります。
この制度は、10月1日以降①親子関係があり②子どもと同一の住所である場合―に、子どもが1歳になる前月までの期間、年金保険料が免除される制度です。
手続きは、「育児免除」の届出書と合わせて①「戸籍謄(抄)本」や「戸籍記載事項証明書」などの親子関係を証明する書類②「住民票」など同一の住所であることを証明する書類―を市町村長に提出します。すでに「産前産後免除」の適用を受けている母親が、引き続き「育児免除制度」の要件を満たしている場合は、特別な手続きは必要ありません。
父母ともに国民年金第1号被保険者の場合は、それぞれに適用され、2人分の年金保険料が免除されます。現に年金保険料の免除などが承認されている場合でも対象となり、期間中の年金保険料も納付したものとして扱われます。
産前産後免除
出産(予定)日の前月から4カ月間の年金保険料が免除される制度。多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3カ月前から6カ月間の年金保険料が免除されます。

03-3987-4391







