修正申告勧奨を撤回 納得のいく結果で調査終了 新潟民商会員「仲間の立ち会い心強い」 納税者の権利学び対策も|全国商工新聞

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浦野広明税理士の講演資料を基に納税者の権利を学んだ新潟民商女池支部の学習会

 新潟民主商工会(民商)女池支部の山下明さん(仮名)=建設=は昨年11月に発生した3年分の税務調査で、新潟税務署から先に届いていた2年分の修正申告書に加えて3月10日、1年分の「更正の請求書」が届き、追加税額1万円ほどの納得のいく結果で調査が終了しました

 昨年11月、税務署から電話による通知を受けた山下さんは、民商に相談。事務局員と打ち合わせを4~5回行い、全国商工団体連合会の自主計算パンフレットや、浦野広明税理士の講演資料を基にした昨年の支部学習会資料で、納税者の権利を確認しました。民商の自主計算ノートと日計表、請求書や領収書、申告時の収支内訳書などを精査。民商の野上昇会長=行政書士=と事務局員の立ち会いの下、昨年12月3日に税務調査に臨みました。
 建設業者として従業員3人を抱え、誠実に事業を営み、信頼を得てきた山下さん。自主記帳・自主計算もきっちり行ってきました。調査当日も署員に対し、事前通知では曖昧だった調査の目的をただしましたが、「申告内容の確認のため」と繰り返すのみ。山下さんは署員からの質問には全て的確に答えました。
 「実際に代金が入金されたタイミングで売り上げを計上する現金主義」の処理で、署員がミスを指摘。2カ月の期ずれ分約400万円を直近年度に加算して修正申告することを勧奨されました。追加税負担額は、所得税と消費税に地方税、国保料などを加味すると150万円以上に及びます。
 山下さんは、立会人からのアドバイスを理解、納得して「期ずれ分を加算するなら、調査期間の期首2カ月分の売り上げは前年度分になる。今回の調査期間に入らないので、除外すべきではないか」と強く主張。署員は山下さんの指摘を聞き入れず、この日の調査は終了しました。
 その2日後、税務署員から「期ずれ分の売り上げについては、山下さんの言う通りでした。後日、各年の『修正および更正の請求の申告書』を郵送します」との連絡が入りました。
 その結果、2期分は修正、1期分は更正となり、合算で1万円程度の追加税額となりました。「更正の請求書」が届いたのは3月10日でした。
 山下さんは「税務調査はやはり精神的に、とてもストレスです。野上会長ほか役員らに立ち会ってもらって心強かった。民商の自主計算ノート、日計表の大切さを実感した」と胸をなで下ろしていました。

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