所得税の予定納税の減額申請は15日まで、締め切り迫る|全国商工新聞

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全商連 「添付書類を簡易に」と国税庁に要請
国税庁 「売り上げ見込みで説明を事細かな資料は求めない」と回答

 所得税の予定納税の減額申請(以下、減額申請)の締め切りが15日に迫っています。所得税の予定納税とは、前年の申告所得税額(今年の場合は2021年分)が15万円を超えていた事業者に、今年分の所得税の「予定」として、その税額の3分の1ずつを7月(今年は8月1日まで)と11月に納税するものです。最終的には22年分の確定申告で精算することになります。
 減額申請とは、予定納税の義務のある事業者が、業況不振などによって、6月30日時点で、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算基礎となった基準額(前年分の所得税額)に満たないと見込まれる場合に減額を求める手続きです。
 21年分の確定申告で新型コロナ対応の協力金や給付金が事業所得とされたことから受給した事業者は所得税額が増え、新たに予定納税の義務が発生しています。
 予定納税額の通知を受け取った事業者から「売り上げが戻らない中で、とても納付できない」「減額申請をしたいが、資料の準備が大変」などの声が上がっていることから、全国商工団体連合会(全商連)は1日、国税庁に減額申請に関わるヒアリングを行いました。
 全商連の中山眞常任理事は「時限的に実施された給付金や協力金が打ち切られ、収入が大幅に減少することが見込まれる」とし、「こうした事業者が減額を申請する場合には細かな添付書類を求めずに、協力金や給付金を受給していることが分かる資料のみで減額を認めるべき」と求めました。
 国税庁の担当者は「1月から6月の月別売上高を示すなど、売り上げが増える見込みがないことを説明してほしい。事細かな添付資料を求めているわけではない」とし、「現場には迅速な処理を行うよう徹底したい」と答えました。

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