確定申告のワンポイントアドバイス(9)所得控除~配偶者控除と配偶者特別控除~|全国商工新聞

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 前回は社会保険料控除や医療費控除などの所得控除を解説しました。なお、所得税を申告する際に、要件なく全員が一律で38万円を控除することができる基礎控除があります。余談ですが、動物園で飼育されている動物の中で比較的餌代が安いライオンでさえ、衣・食・住のうち食だけで年間約50~100万円かかるといわれます。基礎控除の38万円は、それ以下。大幅に引き上げられるべきです。
 さて、前回の続きで、今回は配偶者控除と配偶者特別控除について解説します。
 配偶者控除と配偶者特別控除は、2018年に改正があったので改めてその確認をします。

○配偶者控除

 配偶者控除は、配偶者の所得金額が38万円(給与収入103万円)以下であることなどの要件を満たすと受けられます。改正前は納税者本人の所得金額に特に制限がありませんでしたが、改正後は所得金額が900万円を超えると、そこから配偶者控除の金額が段階的に低くなり、1000万円を超えると配偶者控除そのものを受けることができなくなりました。配偶者だけでなく、夫婦それぞれの収入で判断することになりましたのでご注意ください。

○配偶者特別控除

 配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられない場合であっても、配偶者の所得に応じて配偶者特別控除が受けられる場合があります。なお、配偶者特別控除は改正により、配偶者の所得金額の範囲が38万円(給与収入103万円)超~123万円以下(給与収入201万6000円未満)へと拡充されました。
 配偶者の所得金額が85万円(給与収入150万円)までは38万円の配偶者特別控除を受けることができ、配偶者の所得金額が高くなるにつれて段階的に逓減されていく仕組みになっています。
 注意していただきたい点は、配偶者控除と同様に納税者本人の所得金額に制限が設けられており、計算は非常に分かりづらくなっています。全商連「自主計算パンフレット」の31ページに表が掲載されていますので参考にしてください。また、配偶者控除も配偶者特別控除も、配偶者が納税者本人の青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けている場合や白色申告の事業専従者である場合には、これらの控除を受けることができませんので注意してください。
(税理士・佐々木淳一)

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