税務署の更正処分取り消す 所得税の減額勝ち取る=愛知・名古屋東部民商|全国商工新聞

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仲間の支えで審査請求

「民商の仲間の支えがあったからこそたたかえた」と喜ぶ杉本さん

 「更正処分」取り消しを求めて国税不服審判所に「審査請求」を行っていた愛知・名古屋東部民主商工会(民商)の杉本洋さん=塗装=は先ごろ、所得税の更正処分の一部取り消し(2013、2014年)と全部取り消し(2015年)で22万4200円の減額を勝ち取りました。「1人ではこの結果は得られなかった。民商の仲間の支えがあったからたたかうことができた」と喜んでいます。

 杉本さんに千種税務署から税務調査の連絡があったのは2016年8月。民商で対策会議を開き、役員が立ち会って調査を受けることを決めました。
 2013年から3年間を対象にした調査が9月から始まり、杉本さんは調査理由を明らかにすることを求めましたが、調査は一方的に進められました。
 立ち会いがいては調査できないと、千種税務署は2017年2月、一方的に「更正処分」を行い、仕入れや売り上げなど同業者比率による推計課税で所得税を、取引先への反面調査で算出した消費税を課税しました。
 これを不服として杉本さんは2017年5月18日、(1)調査担当職員が行った調査の手続きに違法がある(2)推計の必要性および合理性がない-ことを主張し、「処分の全部取り消し」を求めて国税不服審判所に審査請求を行いました。
 審判所では高橋進会長や民商事務局員が代理人として出席し、杉本さんと一緒に争点整理や処分庁証拠書類の閲覧請求、口頭意見陳述などを行い、名古屋国税局とも交渉してきました。
 納税者の権利を主張し不当な調査とたたかい、審判所から4月19日付けで「裁決書」が届きました。
 審判所は杉本さんが主張してきた調査の違法性や推計課税に必要性、合理性がないことについては「主張には理由がない」と退けたものの、千種税務署が同業者として抽出した43件のうち管轄区域に隣接していない税務署管内の同業者11件を選定したことは「合理性に欠く」と指摘。これらの同業者を除外して平均必要経費を計算することが相当と判断しました。
 審判所はこれを基に平均必要経費率を算定し、納付すべき所得税額を算出。いずれも更正処分の税額を下回ったことから、2013年は7万6000円(加算税含む)、2014年は9900円が減額され、2015年は13万8300円全額が取り消されました。
 消費税については、更正処分は適法と判断されました。

解説 税務署の処分に不服 「申し立て」で正せる

 税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて不服を申し立てができます。不服申し立てから訴訟までの流れが表のとおりです。
 不服申し立ては原則として国税不服審判所に対して直接、「審査請求」をします。「税務署に再度、調査をし直してほしい」などの場合は、「再調査の請求」を選択することができます。いずれも期間は「更正処分通知書」などを受け取った翌日から3カ月以内です。
 申立人や代理人は口頭で意見を述べる権利(口頭意見陳述)があり、税務署や審判所に出向いて処分に対して意見を述べることができます。民商では班や支部の仲間が代理人になって意見を述べ、申立人を励ましています。
 審査請求では原処分庁(税務署長)に対する質問権があり、原処分庁を出席させて納税者は処分理由などを質問することができます。
 不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」によって「却下」「棄却」「全部または一部取り消し」を納税者と税務署長に通知します。
 裁決は税額を増やす、加算税を重加算税に変えるなど、税税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になる処分を課すことはできません。

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