確定申告のワンポイントアドバイス(7)事業経費と家事消費(家事費)|全国商工新聞

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 今回は、事業経費と家事費との区分や複数年にわたり経費計上する「減価償却」を中心に解説します。
 まず事業所得でいう「経費」とは材料仕入れ、外注費、人件費、交際費、家賃などの支出のことをいいます。「事業収入を得るために必要な支出」と考えれば分かりやすいと思います。一方で、自分の生活に必要な支払い(家事費)は、所得税の計算では経費とはなりません。個人の確定申告では、この事業経費と家事費とを区分することが必要ですが、皆さんが頭を悩ます判断の難しいところではないでしょうか。
 個人事業主は“事業用と生活用の財布が同じ”という場合が少なくありません。そのため、まずはレシート・領収書などを保存し、支出の内容ごとに事業経費なのか、家事費なのかを検討しなければいけないからです。
 レシートを無くしてしまうことがあるかと思いますが、無くしてしまったから経費にならないということではありません。そもそも自動販売機などレシートの出ないものもあります。「事業収入を得るために必要な支出」を行った事実はあるわけですから、伝票や帳簿(手書きのメモでも構いません)へ記録しておけば、事業経費であると主張することができます。
 他方、事業に必要な支出であっても、いったん固定資産等として計上し、時の経過に応じて経費として処理するものがあります。機械装置や事業用車両、修繕費であっても、資産価値や耐用年数を増加する支出などが、これに当たります。
 これらの固定資産等については、減価償却計算をして、経費の金額を計算します。減価償却とは「固定資産の耐用年数に応じて費用とする」ことです。所得税法では、償却費の計算は原則として「定額法」を用いて、毎年同じ金額を減価償却費として経費に計上することになります。
 なお、少額(10万円~30万円未満)の資産取得については、特別な計算ができるものがあります。表を参照してください。
 次に、減価償却費以外の経費について説明します。自宅の一部を倉庫としており、「家賃として少しでも経費にならないか」という質問を受けることがあります。現行の所得税法では、事業経費と家事費とを合理的に区分せよとなっていますから、固定資産税、水道光熱費、減価償却費などを面積や使用割合などで皆さんなりに合理的に区分すれば、事業経費として構いません。


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