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【風営法】京都、兵庫で 警察が料飲業者に誓約書 摘発容易化の仕掛けか

 飲食店を営業する経営者などに対し、京都府警、兵庫県警が今年に入り、風俗営業法(風営法)の法律内容や‘接待’基準に関わって経営者らに「誓約書」や「確認書」の提出を求めていることがわかりました。昨年夏以降、風営法の許可を取らずに‘接待’したとして罰金を科せられたり、逮捕される事例が相次ぎましたが、摘発を容易にするための仕掛けではないか、と指摘する弁護士もいます。

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京都府警の誓約書

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「接待」をイラスト化した京都府警の文書

「手拍子も接待」署名・押印さす
 「誓約書」は、京都府警がスナックなどを訪れた際に提示しているもので、3枚組のA4判文書。
 「誓約書」と大きく書かれ、店の住所、店名、役職を書いたうえで、署名・押印をし、「以下のことを遵守し、健全営業を誓約します」となっています。
 その内容は(1)飲食店営業許可を取得したうえで営業します(2)接待行為をする場合は、風営法の許可を取得したうえで営業します(3)20歳未満の者に酒類やたばこを提供しません-など12項目が書かれ、2枚目にはそれに違反した場合の罰則などを明記しています。3枚目は警察庁が定めた‘接待’の解釈運用基準をイラスト化したもので、歌うことを勧奨したり、手拍子を取り、拍手することも接待としています。
 「確認書」は、兵庫県警がスナックのママなどに提示しているもので、A4判の1枚の文書。執拗な客引き行為の禁止、不法就労助長の禁止など、風営法の内容などを簡略化して記しています。‘接待’行為については、ボックスやカウンター席で客の横に座り、客と談笑する、カラオケをデュエットする、酒を注ぐなどに加え、タバコに火をつける、おしぼりを手渡す-ことも接待行為とし、風営法の許可が必要と明記。さらに一つ一つの項目について「理解した」とするチェック欄を設けています。

法的拘束力ない しっかり対応を
 京都、兵庫の民商会員からは「なぜ、誓約書や確認書を出す必要があるのか」という声とともに、「何かに使われるのでは」という不安、さらに「指導なしに私たちを摘発する仕掛けではないか。『オシボリを手渡した』といわれて罰金を科せられたらたまらない」などの声も出ています。
 風営法に詳しい京都の中村和雄弁護士は「誓約書などは、許可をとらずに営業している業者に対する警告的なものだろう。しかし必要以上の取り締まりはおかしい。法的には提出する拘束力はない。同時にしっかりした対応が必要」といいます。
 自由法曹団幹事長の加藤健次弁護士も「誓約書などを警察に提出しなければならない法的根拠はない。同意の強制によって、風営法違反の摘発を容易にしたいだけではないか」と指摘しています。

全国商工新聞(2017年3月13日付)
 
   

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