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ダンスクラブ 風営法違反にあたらず 元経営者に無罪判決=兵庫

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「無罪」をかちとり喜ぶ金光さん(中央)と弁護団

 許可を受けずに客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風俗営業法(風営法)違反(無許可営業)の罪に問われたクラブ「ヌーン」の元経営者、金光正年さん(兵庫・西宮民商会員)の判決公判で大阪地裁は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡しました。
 判決理由で斎藤正人裁判長は、ダンスが規制対象にあたるかは「ダンスの態様や密集度など性風俗秩序の乱れにつながる状況かどうかを総合的に判断すべき」と指摘。金光さんのクラブでのダンスは「性風俗の乱れにつながるような営業形態ではなかった」とし、規制対象にあたらない、としました。
 弁護側の「ダンス規制は時代遅れ。表現の自由、営業の自由に反し違憲」とした主張については「風営法の規制は善良な性風俗の維持という目的のための合理的な手段」とし、「違憲ではない」と退けました。
 判決後、記者会見した金光さんは「ほっとした。皆さんの支援に感謝したい。しかし風営法からダンス規制を削除することが目的。それに向け引き続き運動したい」と力を込めました。
 クラブの摘発が12年以降、強化されるなかで、ダンス規制の削除を求める署名運動(レッツダンス署名)が全国に広がり、国会でも超党派の議員連盟が発足。風営法の法改正をめざしているだけに無罪判決は、改正論議に大きな影響を与える可能性があります。

全国商工新聞(2014年5月12日付)
 
   

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