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  トップページ > 経営のページ > 経営 > 全国商工新聞 第3223号7月11日付
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画期的成果も矛盾残る=中村和雄さん(弁護士)

 刑事裁判は、有罪率が99.8%と言われます。三権分立が原則ですが、実際は検察の証拠を「間違っている」と裁判官は言いづらいのです。今回の無罪判決は本当に画期的。金光さん本人が声を上げたことや弁護団の頑張り、レッツダンス署名推進委員会で集めた15万人の署名が実を結びました。
 弁護団は「表現の自由」や「営業の自由」といった憲法と照らし合わせて「ダンス営業規制は憲法違反」と主張してきました。「違憲」の判断を避けたい裁判所は「規制対象となるのは男女がペアになり、性風俗を乱すダンス」とする「合憲限定解釈」で逃げましたが、つまりは、「クラブのダンスは風営法の対象ではない」と判断したのです。
 しかし、6月23日から施行された改正風営法では、クラブ営業規制が残ったまま。改正はNOONの無罪判決確定の前に急いで行われたため、こうした矛盾が生まれています。
 改正風営法の「特定遊興飲食店許可」については、この「遊興」の定義が何かも示されていない。クラブもバンド演奏もダーツも含まれ、¥文字('祇' jp78)園や落語はどうだ、なんて話も出ています。あいまいにしているのは、営業中の店に、警察が逮捕状もなく入り摘発できる「調査権」を手放したくないからと考えられます。
 改正風営法では、クラブやスナックなどの営業が規制され、権力の乱用で店をつぶされてしまう危険性をはらんでいます。みんなで楽しく踊ること、お客さんにお酒を注いであげたり、カラオケを楽しんだりすることも深夜をすぎたら違反なんておかしい。NOONの無罪判決という大きな成果を手に、おかしいことには声をあげていきましょう。

全国商工新聞(2016年7月11日付)
 
   

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