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「改正」風営法 条例で営業規制に京都で反対の声が噴出

 今年6月に施行される「改正」風営法。ダンス規制を撤廃するものではなく、クラブなどを「特定遊興飲食店営業」とし、条例によって営業地域などを制限するものです。運用するための条例制定が全国で進む中、京都では早くも矛盾が生じています。
 「特定遊興飲食店営業」は、ショーやダンス、ゲーム、バンドの生演奏などの「遊興」を、不特定多数の客に、深夜、酒類などの飲食とともに提供する店が対象(「特定遊興飲食店営業」に該当するのかどうかのセルフチェックは、警察庁のHPに掲載)。
 これらの営業には、県公安委員会の許可が必要になりますが、営業できる地域が限られ、照度・面積にも制限があります。
 京都府では2月議会に条例案が提出され、祇園と木屋町でのみ、「特定遊興飲食店営業」が認められることに。地域外の店が、許可されず廃業に追い込まれる可能性が生じています。
 京都府警が行った条例案に対するパブリックコメントには458件の意見が。「設置許容地域を制限しているのは、まったく実情に配慮していない。クラブの中には最先端音楽をはじめとするハイレベルな芸術文化を生み出しているものが多数ある」「京都の音楽文化を築き、20年以上営業を続けているクラブが閉店に追い込まれるなら、観光都市として何の発展にもつながらない」など、条例を危惧し批判する意見が大半を占めました。
 3月4日には、風営法改正運動を行ってきた「Let's Dance法律家の会」と「Let's Dance署名推進委員会」が、府議会に陳情署名3253人分を提出。「改正」法が「遊興」をあいまいにしたまま、事実上、クラブ営業の規制を強化することへの問題点などを指摘し、営業の自由、表現の自由を侵さないよう求めました。
 風営法改正は、「風営法からダンス規制をはずそう」と、12年5月から「Let's DANCE署名推進委員会」が取り組んできたもの。音楽家の坂本龍一さんらも賛同し、イベントやインターネットで広がり、15万人分の署名が集まりました。13年6月には、こうした動きを受け、国会議員60人で、風営法改正をめざすダンス文化推進議員連盟(ダンス議連)が発足しました。

全国商工新聞(2016年4月11日付)
 
   

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