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年度更新も自分で 労働保険学習会=宮城・気仙沼

 宮城・気仙沼本吉民主商工会(民商)は4月14、16の両日、労働保険の学習会と年度更新の書き込み会を開き、19人が参加しました。
 学習会は「災害復興工事で忙しく、人出不足から労災事故も増えている。事故が起きたときの対応や労働基準監督署に出す書類などについて学んで、年度更新も自分でやろう」と開催したもの。
 労災事故について「通勤途中の車に入った蜂を追い払おうとしてガードレールに接触」など過去に認定された具体例を出しながら説明。「病院に『労災事故』と告知することで治療費入院費用は一切かからない。4日以上の休業の場合休業補償の対象となるが、最初の3日分は事業主が休業補償を負担する」と話すと「知らなかった」という声が多く聞かれました。
 「賃金が口頭での約束の場合、基準額が証明できずに休業補償の給付額が低くなってしまった」など、雇用直後の労災事故にも適正に対処できるように「雇用契約書を交わし、出勤簿を保存することが大切」と強調。また、「特別加入制度」については、常に労働者を雇用している状況で、労働時間や賃金形態が労働者に準じていれば、家族は特別加入しなくてもよいことを学習しました。
 参加者は「建築現場では臨時雇用も多く、契約書など交わしていなかった」「なかなか学ぶ機会がないから助かる」と熱心に聞いていました。
 学習会後は、年度更新手続きの書き込み会。分からないことは質問しながら、それぞれに書類を作成しました。

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労働保険の年度更新
 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続き。毎年6月1日から7月10日までの間に行います。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

全国商工新聞(2015年5月18日付)
 
   

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