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  トップページ > 税金のページ > 消費税 > 全国商工新聞 第3214号5月9日付
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消費税 悪税の正体(4) 誰が納める?

表

 消費税はどのような税金なのかを消費税法から見ると、(1)「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課税する」(2)「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある」―とあります。
 このように、事業者による商品の販売、サービスの提供などに対して消費税を課税し、消費税を納める義務があるのは事業者です。「消費者は消費税を負担すること」「事業者は価格に消費税を上乗せすること」は一切書かれていません。そのため、多くの中小零細業者は、価格に消費税を上乗せできずに負担をしているのが現状です。
 事業者が税務署に納める消費税額の計算も別表のように、1年間の売上高の合計額(仮に消費税額を別途計算していたとしても、その金額と本体価格を再度合計した金額)から計算します。課税仕入れについても同様で、個々の取引ごとの「消費税額」の集計はしません。
 国税庁の「消費税のあらまし」では、「…消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれ、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することになります」とありますが、本当でしょうか?
 この仕組みが成り立つには市場が無競争状態であり、商品の定価販売が守られていることが前提となります。しかし、現実の取引では市場競争がなされ値段は常に変動し定価というものはほとんどなく、取引価格は商売同士の力関係で決定されます。
 力の強い企業は100%価格に上乗せでき、場合よっては下請け企業に消費税分の値引きを求めることもできます。
 しかし、力の弱い中小零細企業は、価格に転嫁することができず、場合によっては親会社から値引きを強いられ、実質的に消費税を負担してしまうことになります。
 消費税とは、不公平税制であるだけでなくこのような悪質な性格を有する税制なのです。

全国商工新聞(2016年5月9日付)
 

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