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  トップページ > 税金のページ > 確定申告(自主計算) > 全国商工新聞 第3048号11月19日付
 
相談は民商へ
 
税金 確定申告(自主計算)
 

これでバッチリ税金対策 記帳や納税者の権利を学んで

 民主商工会(民商)の自主記帳・自主計算活動は、経営力の向上につながり、税務調査を乗り越える力となっています。仲間と学び合い、経営者として成長できるのが民商の魅力。各地の実践と税務調査を解決した取り組みなどを紹介します。

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小松民商の記帳教室に参加する蜂谷さん

 石川・小松民商は毎月第2水曜日に民商事務所で記帳教室を開き、自主記帳・自主計算活動を積極的に進めています。
 記帳教室には、法人・個人を問わず、さまざまな業種の20〜40代の若手経営者をはじめ、各世代の会員が集まっています。昼・夜の部に分かれて、会計ソフトを使用し、パソコン記帳にも挑戦しています。「パソコンは苦手」「簿記が分からない」などの声も聞きますが、同民商では「三つのポイントを押さえて取り組めば、誰でも楽しく簡単です」と呼びかけています。

〈メリット(1) 1人ではありません。分からないことはその場で質問できます〉
 記帳を続けられない理由の多くは「分からないことが出てきてあきらめる」ことが挙げられます。民商のパソコン記帳教室なら仲間からのアドバイスがリアルタイムで受けられます。商売に忙しい毎日、つい記帳は後回しになることも。でも記帳会に参加すればみんなで「ワイワイ」楽しくできます。
〈メリット(2) 経費を節約できます〉
自分で記帳すれば、税理士などへの費用も節約できます。
〈メリット(3) 経営をより把握できます〉
経営状況をよりリアルに把握でき、厳しい時代を生き抜く力となります。

記帳教室に参加する小松民商の蜂谷せい子さん=音楽機器製造販売=の話  民商の記帳教室の利点はみんなとアドバイスし合えることです。税理士に頼む経費も削減できます。経営力がつくことも大きな魅力です。仕入れのロスを減らし、時期ごとに、どれくらいの仕入れが必要かという判断もできます。毎月きちんと記帳していれば利益確保への経営分析ができるようになります。


仲間の支援受け税務調査乗り越えた=大阪・吹田民商

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江坂西支部の仲間とビラ配りをする木村さん(中央)

 大阪・吹田民商の木村豊さん(56)さん=ユニットバス取り付け=は、仲間の支援を受け、納税者の権利の学習と自主記帳・自主計算を力に、税務調査を無事に終了しました。手記を紹介します。
 8月3日、吹田税務署員が私が仕事で留守中の間に、自宅兼事務所に「連絡票」を入れていきました。かなり不安になり、民商に電話をすると事務局員がすぐに駆け付けてくれました。
 8月9日には所属する江坂西支部で税務調査の対策会議を開いていただきました。3人の支部役員と同じ支部の会員から「心配しないでいい」と励まされました。
 また、民商事務所で開かれた税務調査の対策交流会に参加しました。同じ時期に税務調査を受けている会員や役員と税務調査の状況を交流しました。消費税をめぐる情勢や改悪された国税通則法の内容、税務調査の経験・教訓談や憲法に基づく納税者の権利を学びました。税務調査日までに、自主記帳・自主計算のチェックをしました。
 1回目の税務調査は9月10日。税務署の狙いは消費税でした。納税者の権利を学習していたので、正面から立ち向かうことができました。
 8日後の2回目の調査では税務署員に自主計算を認めさせ、平成21年からの3年分の所得税は是認となり、消費税についてだけ3年分の期限後申告をし、納得できる税額で調査を終了することができました。
 仲間の支援は本当に心強かったです。頑張ろうという気持ちになれました。税務調査をきっかけに、税金や記帳を再勉強することができました。
これからは支部役員として、税務調査を受けた仲間の応援に回りたいです。


自主申告ノート 「帳簿と認める」税務署が回答=山形・西村山民商

 事業所得300万円未満も含めたすべての個人の白色申告者に記帳・帳簿の保存義務(2014年1月から実施)が課せられる問題で、山形・西村山民商は先ごろ、寒河江税務署と交渉。白色申告をする会員のほとんどが活用している「自主申告ノート」を、法律要件を満たした帳簿と認めさせました。
 中小業者の実態に即した「自主申告ノート」を帳簿と認めさせたことで、役員らは「自主記帳・自主計算活動を進める民商の魅力を地域の業者に自信を持って広めよう」と話しています。
 この問題での1回目の交渉は今年2月。鈴木芳人会長ら4人が参加。応対者は総務課長ら2人で「(帳簿と認めるかについては)検討させてほしい」と回答。あらためて4月に電話で連絡すると、総務課長は「もうしばらく待ってほしい」と返答しました。
 税務署からの具体的な返答は7月に入ってから。「決まった帳簿はない。法律で定められた項目が記入されていればよい」と、従来通りの回答に対して、民商役員が「民商のノートはどうか」と迫ると、総務課長はようやく「(帳簿と)認める」と答えました。

西村山民商の「自主申告ノート」(一部)

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全国商工新聞(2012年11月19日付)
 
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