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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3293号12月18日付
相談は民商へ
 
 
税金 徴税攻勢
 

住民税徴収決定通知書 各地で運用見直しも

 住民税の特別徴収税額決定通知書に自治体が従業員のマイナンバー(個人番号)を記載して送付している問題で、各地の民主商工会(民商)は来年度の対応について自治体と交渉。
 個人番号を記載した自治体の中には国に制度改善を求めたり、「来年度は番号が見えないように検討する」など対応を見直す動きが広がっています。

国に改善要請 岩手県北上市
 岩手県北上市は11月7日、北上民商との交渉で市の担当者が東北都市税務協議会を通じて国に制度の見直しを要望したことを明らかにしました。
 北上民商は「納税者の意思に反し一方的に決定通知書に番号が記載されており、故意に番号を漏えいした場合の罰則規定がある」などの問題を指摘するとともに、総務省が記載していない自治体に対して「指導」していることは「技術的助言で、法的強制力や罰則はないと答えている」と指摘し、番号記載をやめるように求めました。

シール検討 愛知県清洲市
 愛知県清洲市は今年度、決定通知書に個人番号を記載して送付しましたが、「来年度は情報漏えいを防ぐため『目隠しシール』にするなど検討している」と回答しました。11月21日の北名古屋民商との交渉で明らかにしたものです。

工夫をする 愛知県岡崎市
 愛知県岡崎市でも「個人番号を記載するが、『目隠しシール』を貼るなどの工夫をする」と回答。同市では今年度、番号を記載して決定通知書を送付しましたが、誤配送が2件発生。岡崎民商は11月13日、番号記載をやめるように改めて要望しました。

当面不記載 東京都新宿区
 東京都新宿区は11月2日、新宿民商の要望に対して「番号記載欄はアスタリスクで対応する。制度が安定するまでは不記載にする」と回答。民商は「番号漏えいを防止する観点から今後もアスタリスクでの対応を続けてほしい」と要望しました。

全国商工新聞(2017年12月18日付)
 

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