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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3290号11月27日付
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税金 徴税攻勢
 

年末の税務(上)=税理士・菅 隆徳さん

 年末の税務を、税理士の菅隆徳さんが解説します。今回は年末調整の留意点です。

 税制改正では給与所得控除の縮小や基礎控除の変更の議論が出ています。来年からの配偶者控除等の改定が決まっています。
 しかし、これは今年の年末調整には関係ありません。基礎控除38万円、配偶者控除38万円は変わりません。今年は大きな改定はありませんが、手計算の場合、復興特別所得税の加算漏れに注意してください。年間所得税額に102.1%を掛けた金額が年調年税額になります。

給与所得控除額の改定
 給与の収入金額が1000万円超の場合の給与所得控除額について、2017年より220万円が上限となりました(青天井廃止・給与所得控除圧縮)。
生命保険料控除
イ、介護保険料控除(適用限度額4万円)が設けられています。
ロ、2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約という)について、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円です。
ハ、2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約という)については、従来の控除額5万円が適用されます。
ニ、新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの控除額の合計額(適用限度4万円)とされました。
ホ、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計額(限度額12万円)が生命保険料控除の金額となります。

控除対象扶養親族
 2011年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。年齢16歳未満は2002年1月2日以後生まれた人です。

扶養控除等申告書
 給与の支払いを受ける人は毎年、扶養親族などを記入して、この申告書を給与支払者に提出することになっています。これは扶養のない人(独身者など)やパート・アルバイトの人や外国人も同様です。税務調査の現場では、申告書の出ていない人の源泉徴収税額について、「申告書が出ていない人については甲欄の計算は認められません」といって、乙欄(2カ所所得の人の欄)を適用して、多額の税金を徴収する問題が起きています。年末調整の際には、従業員からは「扶養控除等申告書」を必ず出してもらい、保管するようにしましょう。

地震保険料控除
 地震保険料については、その支払った金額の合計額(最高5万円)が「地震保険料控除」として控除できます。従来の「長期損害保険契約」の保険料は、経過措置として06年12月31日までに締結したものについては、従来通りの控除(最高1万5000円)を適用できます。以上の両方を適用する場合には、控除金額は合わせて最高5万円となります。
 また、一つの損害保険契約の中に、「地震」と「長期」の両方が含まれている場合には、一方の控除のみを選択して控除できます。

マイナンバーの記入
 2015年10月からマイナンバー(共通番号)法が施行されました。2016年分以降の税務手続きにマイナンバーの記載が義務化されました。従業員の提出する「平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にも、本人・配偶者・扶養親族の個人番号欄があります(下の図)。

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 しかし、万が一の情報漏えいやそれによる犯罪といった不安が完全には取り除かれていない状況です。漏えいも増えています。「マイナンバーはプライバシーの侵害の恐れがある」として、マイナンバーを記入しない従業員がいても、番号記入を強制することはできません。
 全商連も加盟する全国中小業者団体連絡会との交渉で、国税庁は次のように回答しています。
 「確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない」「事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない」

法人の役員給与
 法人の役員給与については、06年度改正で「定期同額給与」が導入されています。期首から3カ月経過後の役員給与の増減については、「著しい経営の悪化」や「臨時改定事由」などを除き、法人税の申告時に損金不算入とされる恐れがあります。役員給与月額の推移について、しっかりチェックしましょう。

全国商工新聞(2017年11月27日付)
 

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