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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3152号1月19日付
相談は民商へ
 
 
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消費税で換価の猶予・延滞税50%免除も=大阪・貝塚

 「民商で換価の猶予を実現し、心から安心できた」――。大阪・貝塚民主商工会(民商)会員で小売り店を営むTさんは民商の仲間に励まされながら税務署と交渉。払いきれない消費税の換価の猶予を認めさせ、納得いく形での分納と延滞税の50%免除を実現しました。
 Tさんは4月の消費税増税や物価高で売り上げが悪化し、払えなくなった14年度分の消費税20万1500円の納税の猶予を求め、2014年12月8日、民商役員とともに岸和田税務署と交渉。対応した徴収課統括官は、月別試算表(個人の事業収支と家計表)を見ながら経営状況を確認し「納税の猶予は認められない」としつつも、「経営状態を考慮し、換価の猶予を承認します」と答えました。
 ここ数年、消費税の支払いが苦しく、ずっと分納を続けていたというTさん。銀行から借り入れし、無理をしながら支払っていたといいます。今回とうとう資金繰りが行き詰まり、14年10月、民商に相談・入会しました。
 民商に相談する前に何度も税務署に足を運び、担当税理士にも相談。しかし、税務署は「6カ月以内の分納しか認めない」の一点張り、税理士は「税務署に従うしかない」としか応えてくれなかったといいます。
 途方に暮れていたTさんに声を掛けたのが、貝塚民商役員のCさん=システムキッチン・家具製造販売=でした。納税猶予の申請以外にも、銀行の条件変更など対応。融資の返済額は月10万円から1万円に、自主計算の徹底で、消費税額は半分近くに圧縮されました。
 Tさんは、「税理士の対応は分納交渉も一人で行ってと冷たかった。民商に入って本当に良かった」と語っています。

全国商工新聞(2015年1月19日付)
 

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