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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3125号6月30日付
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税金 徴税攻勢
 

国保料差し押さえ解除・先例示し滞納処分も執行停止=千葉・市原

 千葉・市原民主商工会(民商)の法律相談に訪れたOさんは先ごろ、年金差し押さえの解除と換価されていた約8万円の返金、さらに滞納している国民健康保険(国保)料の滞納処分停止を実現しました。

国保料の滞納処分の執行を停止した通知書

 今回の成果は、鳥取県の児童手当差し押さえを断罪した鳥取地裁と広島高裁判決、その後に総務省が発した通知文書(商工新聞3月10日号既報)など、この間のたたかいが大きな力になっています。
 Oさんは16年前まで事業をしていましたが、経営不振で負債が膨らみ、国保料の納付が困難に。延滞金を含めて約210万円が滞納となり、1月下旬、年金振り込みだけに使用していた預金口座が八街市に差し押さえられました。
 現在は市原市に在住するOさんは市原民商に相談し、3月3日に千葉中央法律事務所の守川幸男弁護士らとともに市役所と交渉。(1)差し押さえた全額の返金(2)口座は年金のみが振り込まれるものであること(3)年金は生活資金であること(4)今回の差し押さえは生存権および差し押さえ禁止規定を侵すものであり、不当であること―を指摘する異議申し立て書を提出しました。
 さらに「鳥取県の徴収マニュアル改定」(同1月20日号)、「総務省が自治体に適切な滞納処分を通知」(同3月10日号)などの資料を担当者に送付。「差し押さえありきの徴収は問題だ。法が定める差し押さえ禁止財産の趣旨を踏まえた対応を」と訴えました。
 その後の一連の交渉では市の対応が一変。市職員3人が、これまでの対応について釈明し、4月には差し押さえた預金全額の返金通知(配当計算書更正通知書)、さらに「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」(地方税法第15条の7第1項2号)に該当するとして、国保料の滞納処分停止通知が届きました。
 Oさんは「これで安心して生活できる。このような事例は各地で起きているのでは。全国の人にも知ってほしい」と話しています。

配当金全額の返金を示す更正通知書

配当計算書への異議申し立て
各地で応用できる=守川幸男弁護士

 市に換価済みの差し押さえ金の返還を要求し、それが実現したことは大きな成果だ。滞納処分は(1)差し押さえ(2)換価(3)配当処分―の一連の手続きとなるが、当初、市が主張した「差し押さえに対する異議申し立ては、(換価したため)すでに存在しない処分への異議なので却下となる」との回答を踏まえて、国税徴収法第133条2項に基づく配当計算書に対する異議申し立てとして返還を求めたことで、今回の成果となった。今後、各地で行われている不当な滞納処分への対応にも、応用できるものと考えている。

全国商工新聞(2014年6月30日付)
 

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